会社員の扶養内として開業する場合
現在、夫である会社員の扶養内でアルバイトをしております。
当月でアルバイトを辞めて、次月から個人事業主として 開業しようとおもうのですが、今年度は扶養内でいようとおもっております。その場合、年間所得は いくらまでならよいのでしょうか?
夫の扶養内で個人事業を開業する場合、年間所得(※売上-経費)は 48万円以下 に抑える必要があります。これは 所得税の扶養控除 の基準です。
また、社会保険の扶養(健康保険・年金)の基準は 年間収入130万円未満(※収入=売上-経費ではなく、総収入)ですが、健康保険組合によって基準が異なるため、夫の勤務先へ確認が必要です。
今年度はアルバイト収入もあるため、合算して基準を超えないよう注意しましょう。もし 所得が48万円を超えると扶養から外れ、夫の税負担が増える可能性があります。
- 回答日:2025/02/17
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扶養内でいるためには、配偶者控除の適用を受けるため、年間所得が38万円以下である必要があります。
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また、社会保険の扶養条件については、年間収入が130万円未満であることが一般的です。
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これを超えると扶養から外れる可能性がありますので、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/17
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年間の所得が48万円以下であれば、ご主人の配偶者控除(扶養)の範囲内になります。
収入が「アルバイト」と「個人事業」の場合、年間の所得の計算方法は下記の通りです。
①給与所得=給与収入ー55万円(※)
②事業所得=収入ー経費
③所得=①+②
(※)アルバイトの収入が1,625,000円の場合
- 回答日:2024/05/24
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