会社員の扶養内として開業する場合
現在、夫である会社員の扶養内でアルバイトをしております。
当月でアルバイトを辞めて、次月から個人事業主として 開業しようとおもうのですが、今年度は扶養内でいようとおもっております。その場合、年間所得は いくらまでならよいのでしょうか?
年間の所得が48万円以下であれば、ご主人の配偶者控除(扶養)の範囲内になります。
収入が「アルバイト」と「個人事業」の場合、年間の所得の計算方法は下記の通りです。
①給与所得=給与収入ー55万円(※)
②事業所得=収入ー経費
③所得=①+②
(※)アルバイトの収入が1,625,000円の場合
- 回答日:2024/05/24
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