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会社員の扶養内として開業する場合

    現在、夫である会社員の扶養内でアルバイトをしております。
    当月でアルバイトを辞めて、次月から個人事業主として 開業しようとおもうのですが、今年度は扶養内でいようとおもっております。その場合、年間所得は いくらまでならよいのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫の扶養内で個人事業を開業する場合、年間所得(※売上-経費)は 48万円以下 に抑える必要があります。これは 所得税の扶養控除 の基準です。

    また、社会保険の扶養(健康保険・年金)の基準は 年間収入130万円未満(※収入=売上-経費ではなく、総収入)ですが、健康保険組合によって基準が異なるため、夫の勤務先へ確認が必要です。

    今年度はアルバイト収入もあるため、合算して基準を超えないよう注意しましょう。もし 所得が48万円を超えると扶養から外れ、夫の税負担が増える可能性があります。

    • 回答日:2025/02/17
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    扶養内でいるためには、配偶者控除の適用を受けるため、年間所得が38万円以下である必要があります。

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    また、社会保険の扶養条件については、年間収入が130万円未満であることが一般的です。

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    これを超えると扶養から外れる可能性がありますので、注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/17
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    年間の所得が48万円以下であれば、ご主人の配偶者控除(扶養)の範囲内になります。
    収入が「アルバイト」と「個人事業」の場合、年間の所得の計算方法は下記の通りです。

    ①給与所得=給与収入ー55万円(※)
    ②事業所得=収入ー経費
    ③所得=①+②
    (※)アルバイトの収入が1,625,000円の場合

    • 回答日:2024/05/24
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    全ての所得を合計して48万💴以下であればご主人が配偶者控除を受けることができます。
    48万円を超えた場合でも、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。

    ご主人の所得要件等もありますので以下を参照してください。

    配偶者控除
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

    配偶者特別控除
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

    • 回答日:2024/05/23
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