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登録免許税納付⽤台紙の貼り方について

    登記を進めるにあたり、登録免許税納付⽤台紙の印紙の貼り方を教えていただきたいです。
    こちらには登録免許税(15万円)分の印紙を貼るのかと思いますが、法務局へ提出前に印紙を購入し貼るものなのでしょうか。
    もしくは法務局へ登録免許税(15万円)を現金で持参をし、その場で印紙を購入する形なのでしょうか。

    ご回答、よろしくお願いいたします。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    どちらでも問題ございません。法務局にも印紙を購入できる窓口がございますので、そちらで購入して貼った後に提出するのでも大丈夫です。

    • 回答日:2024/07/18
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    どちらでも構いません。
    会社設立の登録免許税なのか土地建物の取得に関係するものか存じませんが、登録免除税は色々軽減措置があったりしますので、窓口で確認してからその場で貼った方がいいと思いますよ。
    法務局の窓口で買う必要はとくにありません。

    • 回答日:2024/07/17
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