開業届と青色申告承認申請
開業届も青色申告申請もせずに2か月以上経過しました。
今年の分は白色で確定申告しますが、来年からは青色で申告したいので、青色申告の承認申請を出したいと思います。
開業届をしていなくても青色承認申請はできますか?
青色申告承認申請書を提出するには開業届が必要になりますので、開業届を速やかに提出し、期日までに青色申告承認申請書を提出する必要がございます。青色申告承認申請書の期日は下記国税庁のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
- 回答日:2024/11/18
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開業届を出さないと「雑所得」になりますので、
「事業所得」の青色申告特別控除が使えません。
ですので、下記の方法がおすすめです!
①年内に開業届を提出(実際の開業日を記載)
②来年3月15日までに、令和7年度以降の青色申告承認申請書を提出
こうすると
・令和6年度→白色 事業所得
・令和7年度~青色 事業所得
として申告することができます。
尚、開業届の提出が遅れても、特別なペナルティーはありませんので、提出する必要があります。
- 回答日:2024/11/18
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