役員報酬の損金計上について
役員報酬を損金計上する場合は、会計期間の開始から3か月以内に金額を決定しなければならないというのが一般的なルールだと思いますが、当該期限超過してからの報酬支払開始で損金計上する例外的な術は存在しますでしょうか?
状況としては、今期の開始時は売り上げの見込みが立っていなかったので0円と設定していたが、売り上げの見込みが立ったので、支払いを開始するものになります。
正直厳しいかなと思います。
年の途中からの変更で損金が許されるのは、
①役職が変わる(社員から役員に。平取締役から代表取締役に。など)
②病気などの休養
③著しい会社経営の危機
くらいです。業績の見通しが変わったからなどは到底認められないです。
- 回答日:2025/01/01
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残念ながら、今回のケースにおいて損金計上可能となる税制の特例等はございません。
例外的に損金算入が認められるケースとして、以下の「臨時改定事由」に該当する場合や「業績悪化改定事由」が挙げられます。
①臨時改定事由: 役員の職制上の地位の変更(例:代表取締役から取締役への変更)、職務内容の重大な変更(例:病気により職務遂行が困難になった)など、やむを得ない事情による改定を指します。
②業績悪化改定事由: 経営状況が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ないような場合に限られます。増額の場合は原則として認められません。
今回のケースでは、期首に売上見込みが立たないため役員報酬をゼロとしたとのことですが、これは売上見込みが立ったことによる「増額」となるため、上記いずれの例外にも該当しないと考えられます。
したがって、今期中に役員報酬を支給を開始してしまうと、原則として損金算入は難しく、法人税の課税対象となってしまう可能性が高いです。来期以降に損金算入できるよう、次回の会計期間開始日から3か月以内に改めて役員報酬額を決定されることをお勧めいたします
- 回答日:2025/06/23
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回答した税理士
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■役員報酬の損金計上について
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・役員報酬は、会計期間の開始から3か月以内にその金額を確定することが一般的なルールとなっています。
・この期限を超えてからの報酬支払いを損金計上する例外は、原則として認められていません。
・ただし、特別事情がある場合など、個別具体的な状況によっては税務署と相談のうえ判断が必要です。
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✓仕訳については、役員報酬を支払う際に「役員報酬(費用)」と「未払金または現金(負債)」を用いた仕訳を行います。
- 回答日:2025/02/18
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る>役員報酬を損金計上する場合は、会計期間の開始から3か月以内に金額を決定しなければならないというのが一般的なルールだと思いますが、当該期限超過してからの報酬支払開始で損金計上する例外的な術は存在しますでしょうか?
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そうですね。難しいかと考えます。
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事業年度を短縮して決算月を変更するのも選択肢ですが、別の要因で『短くするデメリットもある』と考えるため、仮に行う場合でも慎重に行うこととなります。
- 回答日:2025/01/02
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