役員報酬の損金計上について
役員報酬を損金計上する場合は、会計期間の開始から3か月以内に金額を決定しなければならないというのが一般的なルールだと思いますが、当該期限超過してからの報酬支払開始で損金計上する例外的な術は存在しますでしょうか?
状況としては、今期の開始時は売り上げの見込みが立っていなかったので0円と設定していたが、売り上げの見込みが立ったので、支払いを開始するものになります。
正直厳しいかなと思います。
年の途中からの変更で損金が許されるのは、
①役職が変わる(社員から役員に。平取締役から代表取締役に。など)
②病気などの休養
③著しい会社経営の危機
くらいです。業績の見通しが変わったからなどは到底認められないです。
- 回答日:2025/01/01
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■役員報酬の損金計上について
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・役員報酬は、会計期間の開始から3か月以内にその金額を確定することが一般的なルールとなっています。
・この期限を超えてからの報酬支払いを損金計上する例外は、原則として認められていません。
・ただし、特別事情がある場合など、個別具体的な状況によっては税務署と相談のうえ判断が必要です。
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✓仕訳については、役員報酬を支払う際に「役員報酬(費用)」と「未払金または現金(負債)」を用いた仕訳を行います。
- 回答日:2025/02/18
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