家族の雇用形態について、社員または業務委託の場合について質問
いわゆる「ひとり会社」の株式会社代表取締役ですが、妻に会社を手伝ってもらうにあたり、雇用社員とするか業務委託契約を結ぶかを検討してます。
夫、妻のわたしの双方にとって、どちらの方がメリットがあるのか教えてください。
業務委託契約の方が良いという場合には、妻は開業届を出す予定です。
お教え頂けるとありがたいです。
ご回答の程、よろしくお願い致します。
雇用の場合は給与になりますので給与所得控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)を控除することができます。
一方、業務委託の場合には、事業所得(もしくは雑所得)となりますので、業務に関連する経費を差し引くことができます。また、事業所得の場合、青色申告をすれば最大65万円の控除を適用することができます。
収入の金額により、どちらの方が所得が低くなるか計算されるのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/01/23
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結論を先にお伝えしますと、どちらにメリットがあるかは個々人によりますので、一概にはどちらが得かは言及できません。
ただし、「ひとり会社」の代表取締役が配偶者に手伝ってもらう際に、雇用契約と業務委託契約のどちらが適しているかについて、双方の主なメリットと注意点を以下に記載しますのでご自身のケースに合わせてご検討ください。
1. 雇用契約の場合
夫(会社側)のメリット
・税務上の経費計上がしやすい
妻に支払う給与は、適正な範囲であれば全額経費として計上可能。
役員報酬とは別の「従業員給与」として扱える。
夫(会社側)のデメリット
・社会保険料の負担
妻が社会保険に加入する場合、会社側も保険料を負担する必要がある。
負担額が収益に与える影響を事前に計算する必要あり。
・雇用リスクの管理が必要
配偶者であっても労働基準法が適用されるため、最低賃金や労働時間の管理が必要。
妻(従業員側)のメリット
・安定収入
毎月決まった給与を受け取ることで、収入が安定する。
雇用保険や厚生年金が適用される場合、老後の年金額が増える。
・社会保険の加入
健康保険や厚生年金に加入できる場合、国民健康保険や国民年金より負担が軽くなるケースが多い
妻(従業員側)のデメリット
・配偶者控除を受けられない
給与収入が103万円を超えると配偶者控除は適用外になる。
ただし、税負担が増えたとしても、社会保険の恩恵を受けることで長期的なメリットもある。
・柔軟性が少ない
雇用契約のもと、業務内容や労働時間に縛りがある。
2. 業務委託契約の場合
夫(会社側)のメリット
・社会保険料の負担なし
業務委託契約では社会保険の負担が不要。
・柔軟な業務遂行
妻に対する労働時間の指示や管理が不要。成果物や業務単位で契約可能。
夫(会社側)のデメリット
・税務リスク
妻との業務委託契約が「実質的な雇用」とみなされると、社会保険料や源泉徴収の追徴課税を受ける可能性がある。
・経費計上が制限される可能性
業務委託料が「事業としての実態がない」と判断される場合、経費計上が否認されるリスクがある。
妻(個人事業主側)のメリット
・開業届を出すことで事業者としての独立性が確保
青色申告を選択することで、事業所得の控除や節税が可能。
自宅の一部を事務所として経費計上できる。
・収入の柔軟性
契約単価や業務量を調整でき、雇用より自由な働き方が可能。
妻(個人事業主側)のデメリット
・社会保険が国民健康保険・国民年金になる
負担額が増える場合がある。
特に国民年金は将来の年金額が少ない。
・経費計上の適切な管理が必要
個人事業主として帳簿を作成し、税務申告を行う必要がある。
どちらが適しているか?
🌟雇用契約を選ぶべき場合
妻の安定的な収入や社会保険の適用を重視する場合。
会社が社会保険料を負担できる余裕がある場合。
業務内容や働く時間を会社側で管理したい場合。
🌟業務委託契約を選ぶべき場合
妻が柔軟な働き方を望んでいる場合。
妻が事業として独立することにメリットがある場合(青色申告や経費計上を活用)。
会社の社会保険料負担を抑えたい場合。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/23
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