経営者・役員の場合でも、原則は特別徴収を選択することとなります。
ただし、以下の条件のいずれかに該当する場合は、普通徴収を選択することも可能です。
①総従業員数が2人以下である
②他の事業所で特別徴収を行っている
③年間の給与支払額が100万円以下である
- 回答日:2025/06/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 大阪事務所
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■ 経営者・役員の普通徴収・特別徴収の区分について
経営者や役員の住民税の徴収方法は、一般的に特別徴収となります。これは、給与所得者としての扱いが基本となるためです。ただし、役員報酬がない場合や、特別な事情がある場合は普通徴収となることもあります。
---
・特別徴収:給与から天引きされる形で住民税を納付します。
・普通徴収:個人が直接納付書を使用して住民税を納付します。
---
いずれの場合も、具体的な状況により異なるため、詳細は市町村の税務担当窓口にご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る