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経営者は普通徴収になるのか。

    経営者・役員などは、普通徴収・特別徴収の区分はどうなりますでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    原則は特別徴収となりますが、従業員数が2名以下の会社などの要件に当てはまる場合には、普通徴収を選択することも可能です。

    • 回答日:2025/02/08
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    ■ 経営者・役員の普通徴収・特別徴収の区分について

    経営者や役員の住民税の徴収方法は、一般的に特別徴収となります。これは、給与所得者としての扱いが基本となるためです。ただし、役員報酬がない場合や、特別な事情がある場合は普通徴収となることもあります。

    ---

    ・特別徴収:給与から天引きされる形で住民税を納付します。

    ・普通徴収:個人が直接納付書を使用して住民税を納付します。

    ---

    いずれの場合も、具体的な状況により異なるため、詳細は市町村の税務担当窓口にご確認いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2025/04/02
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    特別徴収が原則です。

    • 回答日:2025/02/08
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