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■ 経営者・役員の普通徴収・特別徴収の区分について
経営者や役員の住民税の徴収方法は、一般的に特別徴収となります。これは、給与所得者としての扱いが基本となるためです。ただし、役員報酬がない場合や、特別な事情がある場合は普通徴収となることもあります。
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・特別徴収:給与から天引きされる形で住民税を納付します。
・普通徴収:個人が直接納付書を使用して住民税を納付します。
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いずれの場合も、具体的な状況により異なるため、詳細は市町村の税務担当窓口にご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/04/02
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