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支店について

現在、自宅を事務所として法人登記をしております。
県外に支店を構えるつもりなのです。
本社が自宅。
支店(実質本社)が県外。
支店の場合は登記不要と見ました。
登記をしなかった場合、消費税等はどうなるのでしょうか?

消費税は本店、支店関係なく一法人として申告することになります。

ちなみにですが、本社(ご自宅)が「事業所」に該当せず登記上だけのものであって、実質的な事業所は支店という場合、その旨を都道府県税、市町村へ異動届を提出した上で確定申告を支店の所在地へ提出することで、分割法人とはみなされず均等割は支店の所在地のみとして申告することができます。

この場合の事業所とは以下の要件のすべてを満たすものをいいます。
1)人的設備が置かれている
2)物的設備が置かれている
3)継続的に事業が行われている
このうち、1と2は自宅本社であっても満たしてしまいますが、3については自宅が単なる登記上の住所であり事業が行われていなければ事業所には該当しないことなります。

詳細は質問者様の状況を勘案して都道府県税事務所、市町村へお問い合わせください。

  • 回答日:2025/05/14
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消費税の取り扱いは、支店(登記しない営業所・事務所)の有無に関わらず、法人単位で行われます。本店、支店に区分けせず、全ての取引を基にその期の税額計算を行うことになります。

法人税の申告についてですが、法務局での登記が不要な支店(営業所・事務所)であっても、税務署、都道府県税事務所、市町村役場への届出は必要です。
特に、県外に拠点を設ける場合は、複数の自治体への届出が必要となる可能性があるため、注意が必要です。(この場合事業税・法人税割(利益に係る税金)は分割基準により分割され、均等割りは複数の自治体分を納めることになります。)
但し、本店(ご自宅)が登記上の名目的なものであり「事務所」に該当せず、実質的な事務所が支店の場合は地方税(県税・市税)は異動届出を提出することにより上記分割法人としての申告ではなく、支店所在地管轄の県税事務所、市役所のみの申告とすることも可能です。

  • 回答日:2025/06/09
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消費税等は本店で課税されます。

  • 回答日:2025/05/14
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【1】支店を登記しないことは可能か?

はい、支店を登記せずに設置することは可能です。商業登記法では、支店の設置=必ずしも登記義務があるわけではありません(※ただし、登記すれば第三者対抗要件が強化されるなどのメリットもあります)。

【2】税務署への届出が必要(重要)

法人設立後に「本店以外に事務所を設けた場合」は、以下のような税務署・都道府県・市区町村への届出が必要です:
• 異動届出書(異動届)
• 税務署に提出
• 新設支店の所在地・業務内容・開始日などを記載
• 事業開始等申告書(都道府県・市区町村)
• 地方税の申告のため、県外の支店の管轄自治体にも提出が必要

→ 届出をしないと、住民税の均等割が正しく課税されないことがあります(支店所在地での課税漏れや、本店所在地への過大課税のリスク)。

【3】消費税の扱いについて

消費税は「事業者単位」で課税されるため、支店ごとに申告・納付する必要は原則ありません。つまり、支店を登記しようがしまいが、法人単位(本店)で消費税の申告・納付を行うのが通常です。

ただし、以下のような場合には支店・支社の所在が関係することがあります:
• 簡易課税制度の選択において業種判定が支店で異なる場合
• 地方消費税の一部処理(総務省通知により一部按分処理あり)

【4】実質本社機能が支店にある場合の注意点
• 実質的に「本社機能」を持つ県外支店があると、税務調査では「本店機能の所在地」として認識される可能性があります(たとえば経理・意思決定がそちらで行われている場合)。
• 「本店所在地での管轄税務署」ではなく、実質所在地に税務調査が入る場合もあります。
• 場合によっては、法人住民税の按分や、管轄税務署の変更を検討する必要があるケースもあります。

  • 回答日:2025/05/14
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

こんにちは、税理士の川島です。
・消費税は本店・支店のB/S・P/Lは合算にて計算するので申告・納税が必要です。
・支店を開設した場合には、税務署・県・市に移動届出書の提出が必要です。また、赤字であっても本店・支店共に均等割が発生します。

  • 回答日:2025/05/14
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