開業届の事業所について
開業届の事業所の住所についてお聞きします。
納税地(自宅住所)と事業所(賃貸)が違う市にあります。
事業所が違う市にあると、そこの市から均等割の納税通知が来ると聞きました。
なるべく節税したいとは思っているのですが、償却資産申告もあるので、きちんと別々の住所を書くべきなのでしょうか。
それとも納税地と事業所同じ住所にしておいてもいいのでしょうか。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
≪納税地について≫
個人事業主の開業届に記載する納税地は所得税法では「納税義務者の住所地、居所地、または事業所等の所在地」のいずれかを選択できると規定されています。どちらを選択しても問題ありませんが、ご自身の利便性や書類の受け取りなどを考慮して選択してください。特に、事務所を借りて事業を行う場合は、事務所の所在地を納税地とすると、事業関連の税務書類が事務所に届くため、管理がしやすいというメリットがあります。
≪上記以外の住所地・事業所等について≫
開業届の「上記以外の住所地・事業所等」については納税地として選択した場所以外に、別の住所や事業所がある場合に記載します。
納税地を自宅の住所とした場合、「上記以外の住所・事業所等」には事業所の住所を記載する事になります。また、記載した市区町村に対して住民税の均等割のみ支払うことになります。
開業届の「上記以外の住所地・事業所等」欄は、納税地以外の事業所の実態を正確に申告するためのものです。
意図的に情報を隠蔽して納税義務を免れようとする行為は、脱税とみなされる可能性があります。後で発覚した場合、追徴課税や加算税が課されるリスクがあります。
- 回答日:2025/06/12
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個人事業主の開業届という前提で回答させていただきます。
個人事業主の場合、基本的には住所地が納税地となり住所地とは別の市区町村に事業所等がある場合は住所地か事業所どちらかを納税地に指定することができます。
納税地以外となった住所地又は事業所の所在地である市区町村に対しては住民税の均等割のみ支払うことになります。
- 回答日:2025/05/21
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法人の納税地を事務所にすることは問題ありません。
異動届出書を提出することで変更ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
- 回答日:2025/05/21
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