開業届の事業所について
開業届の事業所の住所についてお聞きします。
納税地(自宅住所)と事業所(賃貸)が違う市にあります。
事業所が違う市にあると、そこの市から均等割の納税通知が来ると聞きました。
なるべく節税したいとは思っているのですが、償却資産申告もあるので、きちんと別々の住所を書くべきなのでしょうか。
それとも納税地と事業所同じ住所にしておいてもいいのでしょうか。
個人事業主の開業届という前提で回答させていただきます。
個人事業主の場合、基本的には住所地が納税地となり住所地とは別の市区町村に事業所等がある場合は住所地か事業所どちらかを納税地に指定することができます。
納税地以外となった住所地又は事業所の所在地である市区町村に対しては住民税の均等割のみ支払うことになります。
- 回答日:2025/05/21
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法人の納税地を事務所にすることは問題ありません。
異動届出書を提出することで変更ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
- 回答日:2025/05/21
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