開業費について
結婚相談所を5月5日に開業しましたが、4月以降、加盟料や事務用品を購入してます。
5月4日以前の支払い分は、開業費としてまとめるのでしょうか?
加盟料が約198万、事務用品が焼1万、携帯電話代が約1万です。
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開業費について
5月5日の開業日より前に、開業準備のために支出した費用(加盟料、事務用品、携帯電話代など)は、全て「開業費」として計上可能です。
ポイント:
* 対象: 開業日以前に事業のために特別に支出した費用。
* 処理: 繰延資産として計上し、任意償却(5年間で好きな金額を費用化)が可能です。
* 証拠: 領収書や契約書などの保管は必須です。
* 区分: 個人利用分との按分や、10万円以上の固定資産との区別に注意してください。
ご質問の費用は全て開業費に該当しますので、適切に処理を進めてください。
- 回答日:2025/05/22
- この回答が役にたった:3
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開業費として計上を行い、任意償却(費用化)いただければと思います。
- 回答日:2025/05/23
- この回答が役にたった:1
■開業費として処理する
開業日前(5月5日より前)に支出した費用は、「開業費(繰延資産)」として処理できます。
任意のタイミングで費用計上(償却)可能です。
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■項目ごとの処理
1. 加盟料:約1,980,000円
→ 開業費として全額資産計上
2. 事務用品:約10,000円
→ 開業費(または消耗品費)として資産計上
3. 携帯電話代:約10,000円
→ 開業費(または通信費)として資産計上
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■仕訳例
(開業時にまとめて記帳)
開業費 2,000,000 / 普通預金 2,000,000
(事業開始後に一部償却する場合)
開業費償却 200,000 / 開業費 200,000
※償却金額は任意。全額一括でも、数年に分けても可。
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■注意
10万円以上のパソコン等の備品購入がある場合は、開業費ではなく「工具器具備品」または「資産計上」として減価償却処理が必要です。
- 回答日:2025/05/23
- この回答が役にたった:1