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開業費について

    結婚相談所を5月5日に開業しましたが、4月以降、加盟料や事務用品を購入してます。
    5月4日以前の支払い分は、開業費としてまとめるのでしょうか?
    加盟料が約198万、事務用品が焼1万、携帯電話代が約1万です。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    開業費について
    5月5日の開業日より前に、開業準備のために支出した費用(加盟料、事務用品、携帯電話代など)は、全て「開業費」として計上可能です。
    ポイント:
    * 対象: 開業日以前に事業のために特別に支出した費用。
    * 処理: 繰延資産として計上し、任意償却(5年間で好きな金額を費用化)が可能です。
    * 証拠: 領収書や契約書などの保管は必須です。
    * 区分: 個人利用分との按分や、10万円以上の固定資産との区別に注意してください。
    ご質問の費用は全て開業費に該当しますので、適切に処理を進めてください。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:3

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    開業費として計上を行い、任意償却(費用化)いただければと思います。

    • 回答日:2025/05/23
    • この回答が役にたった:1

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    ■開業費として処理する
    開業日前(5月5日より前)に支出した費用は、「開業費(繰延資産)」として処理できます。
    任意のタイミングで費用計上(償却)可能です。

    ■項目ごとの処理
    1. 加盟料:約1,980,000円
    → 開業費として全額資産計上
    2. 事務用品:約10,000円
    → 開業費(または消耗品費)として資産計上
    3. 携帯電話代:約10,000円
    → 開業費(または通信費)として資産計上

    ■仕訳例

    (開業時にまとめて記帳)
    開業費 2,000,000 / 普通預金 2,000,000

    (事業開始後に一部償却する場合)
    開業費償却 200,000 / 開業費 200,000

    ※償却金額は任意。全額一括でも、数年に分けても可。

    ■注意
    10万円以上のパソコン等の備品購入がある場合は、開業費ではなく「工具器具備品」または「資産計上」として減価償却処理が必要です。

    • 回答日:2025/05/23
    • この回答が役にたった:1

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