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白色申告と青色申告

7/7に開業届を出した個人事業主(副業)です。3月より事業を実施、幸いにも収入が続いており、経費登録、確定申告をするようにしました。7月に事業継続目処が立ち、開業届を出したため、青色申告は不可であり、白色申告は適用であり、開業届も白色申告で出しましたが、間違ってないでしょうか?

ご質問の件について、開業届の提出自体はご対応の通りで問題ございません。
また、青色申告の適用は難しいと思いますので、白色申告で問題ないかと思います。

  • 回答日:2025/07/07
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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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2025年3月に開始 → 7月7日開業届 → 青色申請の期限を過ぎているため 白色申告で正解
開業届も「白色」で出して問題なし
2026年分から青色申告に切り替え可能(来年3月15日までに申請)

  • 回答日:2025/07/07
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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

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税理士(登録番号: 155459)

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以下の国税庁のリンク先に記載がございますように、青色申告の申請は事業開始から2か月以内となりますので、ご理解の通り、令和7年の所得税の申告は白色申告となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

  • 回答日:2025/07/07
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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こんにちは、税理士の川島です。
3月より事業を開始しているのであれば、事業開始日より2カ月以内に開業届出書と青色申告承認申請書の提出をしなければなりません。
7/7に開業届書を提出していれば令和7年は白色申告です。来年より青色申告をされるのであれば、早めに提出されて下さい。

  • 回答日:2025/07/07
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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