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法人設立直後における売り上げ計上について

    法人設立を検討していますが、法人で売り上げ計上したい時期が法務局へ登記申請を上げてから法人番号発行の間で発生する可能性があります。
    登記申請日(設立日)以降であれば、売り上げ計上は法人とすることは可能でしょうか。
    契約書などは後から締結することは可能でしょうか。
    ご確認よろしくお願いいたします。

    売上計上可能です。

    • 回答日:2025/07/17
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    回答した税理士

    登記申請日(設立日)以降であれば、法人として売上計上することは可能です。契約書についても、先方との合意があれば、設立日以降に遡って締結することは一般的に可能です。

    • 回答日:2025/07/17
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    登記申請日(設立日)以降であれば、売り上げ計上は法人とすることは可能でしょうか。
    >はい。登記申請日(設立日)以降であれば、法人で売上を計上できます。

    契約書などは後から締結することは可能でしょうか。
    >可能です。

    契約書を取引が発生した時点よりも後に作成して、その効力を過去に遡らせる(遡及適用)ことが可能です。

    契約書の記載例)
    法人設立日以降に発生した売上に対して、後日正式な契約書を作成する。
    「本契約は〇年〇月〇日に遡って効力を生じるものとする」といった文言を入れることで、契約の効力発生日を過去に設定することができます。

    • 回答日:2025/07/16
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    登記申請日(=設立日)以降であれば、法人として売上計上することは可能です。
    したがって、法人番号の発行前でも、設立日以降の取引であれば法人の収益として認められます。

    • 回答日:2025/07/16
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