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合同会社設立後の流れ

    昨年11月に合同会社を登記したのですが、その後の届出が必要なことを知らずに現在に至ります。
    この場合はどうすればよいでしょうか。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    お世話になります。
    明治通り税理士法人より回答をさせていただきます。

    結論から申しますと下記にあげた届出をなるべく早くご提出をされた方が良いかと思います。

    ①法人設立届出書(税務署、都道府県、市区町村の3カ所) 
     ※東京23区に本店がある場合は税務署、都道府県の2カ所
    ②青色申告の承認申請書
    ③給与支払事務所等の開設届出書
    ④健康保険・厚生年金保険 新規適用届

    ②青色申告の承認申請書についてですが、赤字を翌期以降の黒字と相殺できるなど税務上メリットの多い制度となりますので、ご提出された方が良い手続きとなります。
    ですが、設立から3か月以内にご提出されないと初年度は青色申告での申告ができませんので第2期目から適用でのお手続きとなります。

    留意点としまして、上記の届出は最低限必要なものとなります。
    資金繰りの状況などによっては、提出された方が良い届出がございますので、その他の届出につきましては、お問い合わせいただければご対応させていただきます。

    以上となります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/04/28
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    税理士法人シン中央会計

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 106985)

    回答させていただきます。
    法人設立後に出す書類がいくつかありますので、直ちに提出いたしましょう。
    ①(税務署)法人設立届出書
    ②(税務署)青色申告承認申請書
    ③(税務署)給与支払事務所等の開設届出書
    ④(都道府県・市区町村)法人設立届出書(名前は自治体により若干異なります)
    上記の内、②が設立後3ヶ月以内の期限のため、今期からの適用は既に間に合わない状況です。
    来期から適用する旨記載して、提出いたしましょう。
    今期は青色申告の特例が使えないことに留意なさってください。
    その他、源泉所得税のお支払いを半年に1度にまとめたい要望があるなら「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」も併せて提出なさってください。
    また従業員さんを雇用しているのであれば、社会保険・労働保険・雇用保険のお手続きも必要となりますので、社会保険労務士または各所のお問い合わせください。
    【参考リンク】
    法人設立時の届出:https://hiyaku-cloud.com/column/103/

    • 回答日:2022/04/26
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