年度の途中で休業した場合、その年の法人税申告等はいつするのでしょうか?
税理士(登録番号: 148088), その他
法人税には休業といった概念はありませんので、例え年度の途中で休業することがあった場合でも、事業年度単位で申告をすることになります。
あと字
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税理士(登録番号: 132116)
休業した場合であっても、もともとの事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告する必要があります。
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