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開業費の償却について

合同会社を去年設立しました。
開業費の償却する際に、
償却方法の届出書のような申請は別途必要でしょうか。
それとも任意の償却方法で償却して大丈夫でしょうか。

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

開業費の償却方法については、任意の金額で償却できます。
届出書等は必要ありません。開業費を償却される場合は、申告書にご質問者様のお好きな金額を償却してください。

  • 回答日:2022/06/27
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開業費は任意償却の繰延資産といって、いつでも任意に償却することができます。届出なども必要ありません。
償却をする場合には決算仕訳で償却費を計上して、法人税確定申告書別表16(5)に償却額、未償却残高等を記載をします。ちなみに償却をしない場合でも、開業費などの繰延資産が発生したら前述の別表16(5)を記載して提出することになりますが、確定申告を税理士に任せる場合には特に気にすることはないと思います。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/27
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