1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 会社設立後、3か月以内に役員報酬を確定したら届出は必要??

会社設立後、3か月以内に役員報酬を確定したら届出は必要??

今年8月に会社を設立して、11月11日でまるまる3か月経ちます。
3か月以内に役員報酬を決める必要があると知りましたが、どこに、なにを届け出る?などの決まりはありますか。

ちなみに、来月
4か月目からは25日に、役員報酬を支払う予定で、
1人会社でありますが株主総会議事録も作成しました。

税務署へ届出は不要です。
もしあるとしましたら、社会保険の届出です。
社会保険の届出はされましたか?

  • 回答日:2022/10/13
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。
    まだ提出してません。

    提出する書類は、新規適用届というものだけ、で大丈夫でしようか。

    また、役員報酬は、設立3か月目から支払わないと、損金として計上できなくなるのでしようか。来月10日で丸々3か月経ちます。

    投稿日:2022/10/13

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

結論から申し上げますと、役員報酬について特別な届出は必要ありません。役員報酬が損金算入されるための一つに定期同額という考え方があります。この要件を満たすためには、設立後3ヶ月以内に役員報酬を決定して、以後同額を支給する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
4ヶ月目から支払うとのことですので、支払いサイクルは当月分の役員報酬を翌月払いするということになるかと思います。

  • 回答日:2022/10/13
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

>提出する書類は、新規適用届というものだけ、で大丈夫でしようか。
┗新規適用届以外に社会保険加入者がいらっしゃるのでしたら、下記URLの書類が必要になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/kanyuichiran.html

>また、役員報酬は、設立3か月目から支払わないと、損金として計上できなくなるのでしようか。来月10日で丸々3か月経ちます。
┗そうですね。法人設立後3ケ月以内に支給開始をすれば損金算入可能となります。

  • 回答日:2022/10/14
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee