創業前に受けた知人からの開業準備のための融資は創業後は法人から返済しても良いのでしょうか?
株式会社法人の創業を予定しており開業準備資金として知人から融資をして戴く予定です。
資本金に組み込まずあくまでも融資としての資金提供です。
創業前ですので債務者は私個人になると思いますが、創業後は法人が借りていることになるのでしょうか?つまり、法人から知人に直接返済して良いのか、それとも法人は役員借入金として借りたことにし「法人は私に返済、私は知人に返済」のような扱いになるのでしょうか?
また前者の場合の勘定科目も教えてください。
法人設立前に、個人として借入がある場合には、返済義務がある債務者はあくまで質問者様個人となります。
そのため、法人での資金を原資に返済をする場合、役員として受領した報酬等から返済をする形になるかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/22
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