会社設立に関して
はじめまして。
資本金が400万円の株式会社を設立する予定です。
その際に登録免許税等の費用がかかると思うのですが、それらを支払った段階で口座残高が400万円を下回ってはいけないのでしょうか?
回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご質問頂きました件について回答申し上げます。
資本金が決まりましたら発起人(複数発起人がいる場合には総代の口座へ振込)の口座に400万円を入金(振込)します。その後、入金された通帳のコピーを取ります。その後は、設立に必要な費用(登録免許税など)に使用していただいて問題ないと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2023/01/17
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承知しました。
プロの方から回答いただけて、本当に助かります。
ありがとうございました。
よろしければまた別件で回答いただければ幸いです。投稿日:2023/01/18
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なお、資本金を振り込む際は預け入れではなく、振り込み人名義が印字されるように400万円ぴったりの金額をお振り込みください。
- 回答日:2023/01/18
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承知しました。
プロの方から回答いただけて、本当に助かります。
ありがとうございました。
よろしければまた別件で回答いただければ幸いです。投稿日:2023/01/18
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補足説明となりますが、株式会社設立の流れは下記の通りとなります。
① 定款作成・行政書士による電子定款作成
② 公証役場にて定款認証を受ける
③ 出資金の振込
④ 法務局にて法人設立登記申請
ここで、資本金400万円は③の段階で設立登記用の発起人銀行口座に振込み、その入出金の通帳コピーを④の法務局で提出することとなります。したがって、400万円の出資金の払い込みの通帳コピーがあれば、その後引き出して支払いただいても問題ございません。
- 回答日:2023/01/18
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承知しました。
プロの方から回答いただけて、本当に助かります。
ありがとうございました。
よろしければまた別件で回答いただければ幸いです。投稿日:2023/01/18
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