1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 会社設立・起業
  4. 会社設立に関して

会社設立に関して

はじめまして。
資本金が400万円の株式会社を設立する予定です。
その際に登録免許税等の費用がかかると思うのですが、それらを支払った段階で口座残高が400万円を下回ってはいけないのでしょうか?
回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

竹藪公認会計士・税理士事務所

竹藪公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 東京都

税理士(登録番号: 148321), 公認会計士(登録番号: 32221)

ご質問頂きました件について回答申し上げます。
資本金が決まりましたら発起人(複数発起人がいる場合には総代の口座へ振込)の口座に400万円を入金(振込)します。その後、入金された通帳のコピーを取ります。その後は、設立に必要な費用(登録免許税など)に使用していただいて問題ないと思います。

ご参考になりましたら幸いです。

  • 回答日:2023/01/17
  • この回答が役にたった:3
  • 承知しました。
    プロの方から回答いただけて、本当に助かります。
    ありがとうございました。
    よろしければまた別件で回答いただければ幸いです。

    投稿日:2023/01/18

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

なお、資本金を振り込む際は預け入れではなく、振り込み人名義が印字されるように400万円ぴったりの金額をお振り込みください。

  • 回答日:2023/01/18
  • この回答が役にたった:1
  • 承知しました。
    プロの方から回答いただけて、本当に助かります。
    ありがとうございました。
    よろしければまた別件で回答いただければ幸いです。

    投稿日:2023/01/18

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

補足説明となりますが、株式会社設立の流れは下記の通りとなります。
① 定款作成・行政書士による電子定款作成
② 公証役場にて定款認証を受ける
③ 出資金の振込
④ 法務局にて法人設立登記申請

ここで、資本金400万円は③の段階で設立登記用の発起人銀行口座に振込み、その入出金の通帳コピーを④の法務局で提出することとなります。したがって、400万円の出資金の払い込みの通帳コピーがあれば、その後引き出して支払いただいても問題ございません。

  • 回答日:2023/01/18
  • この回答が役にたった:1
  • 承知しました。
    プロの方から回答いただけて、本当に助かります。
    ありがとうございました。
    よろしければまた別件で回答いただければ幸いです。

    投稿日:2023/01/18

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

資本金400万円振込んだ通帳コピーを取った後であれば、登録免許税をその発起人口座から振り込んでも大丈夫です。

  • 回答日:2023/01/17
  • この回答が役にたった:1
  • 承知しました。
    プロの方から回答いただけて、本当に助かります。
    ありがとうございました。
    よろしければまた別件で回答いただければ幸いです。

    投稿日:2023/01/18

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee