合同会社 配偶者の従業員雇用について
■実施したいこと
相談者が代表を務める合同会社にて、配偶者を「(出資をしないが労働を行う)従業員」として追加し、社会保険加入なし(扶養内)、雇用保険あり(月額10万円を想定)を支払い、損金扱いとしたい
■相談したいこと
1)合同会社かつ配偶者である場合、税法上の「みなし役員」とされずに、従業員(パート)として雇用する方法を教えてください。
2)これについて、定款に何か記載の必要はありますか?
よろしくお願いいたします。
税法上の「みなし役員」とされずに、従業員(パート)として雇用する方法を教えてください。
>配偶者である以上、法人税法上の「みなし役員」と認定される可能性の方が高いと考えた方が良いかと思います。
その場合、仮にみなし役員認定を受けた場合でも、損金算入要件を満たしているよう、毎月同額(1月ごとに一定額)の給与をお支払いする方法として実務設計をされることをお勧めいたします。
これについて、定款に何か記載の必要はありますか?
>特段、記載するべき事項等はないかと思います。配偶者の方の情報は特段定款に乗せる必要はないと思います。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/21
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>1)合同会社かつ配偶者である場合、税法上の「みなし役員」とされずに、従業員(パート)として雇用する方法を教えてください。
┗こちら、時給計算や経営に参加していないなど、曖昧な要素が多いです。
そのため『みなし役員といわれる可能性がある』前提で毎月の給与を定額にされてはいかがでしょうか?
>2)これについて、定款に何か記載の必要はありますか?
┗少なくとも登記上の役員(代表社員)にはしない定款を作ることが大切かと考えます。
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ちなみにみなし役員は税金計算上の役員で社会保険の役員と異なる判定をします。
社会保険については、社会保険労務士に相談するのがより一層確実かと思いました、。
- 回答日:2023/01/20
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