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法人を解散するときの資本金

    働きながら就業中の会社に知られないように合同会社を設立することを検討しています。もし就業中の仕事が忙しくなったり、設立した会社がうまく行かなかった場合には、法人を解散することになると思います。自分で出資した資本金は所得になるのでしょうか。課税対象になった場合20万円を超えると確定申告で就業中の企業にバレてしまうため、資本金の設定に悩んでいます。出切れば大きな資本金で起業したいのですが、解散時の資本金が出資者の所得になり税金がかかるなら資本金を少なく設定したいと思っております。

    解散時に自分で出資した資本金は所得になり課税対象になるのでしょうか。

    補足説明ですが、資本金のみしか残余財産がない場合には、特段課税所得は発生しません。
    そのため設立時の資本金の金額の多寡によって、課税所得の発生は特段影響がございません。
    あくまで内部留保が発生した場合のみ、課税所得となります。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/28
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    >解散時に自分で出資した資本金は所得になり課税対象になるのでしょうか。
    ┗もし会社が利益が発生していて、内部留保(利益の蓄積)があるときは、課税される可能性があります。
     たとえば100万円の資本金で設立した会社を解散する時、資本金や内部留保の合計が300万円になっていたら、300万円-100万円=200万円が課税対象となります。

    • 回答日:2023/01/28
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