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非常勤役員の源泉徴収

    私 個人事業主、昨年度収入250万円ほど
    今年より夫の会社設立にあたり
    非常勤役員となります。(報酬月8万円)

    この場合、源泉徴収はするのでしょうか。
    社会保険等には加入いたしません。

    自分なりに調べても
    自営業 兼 役員の記事がなかなか出て来ず、苦戦しております。

    88000円未満だと源泉徴収しなくて良いなど…

    もし、源泉徴収をする場合、いくら差し引けばよろしいのでしょうか。

    お力添えお願いいたします。

    海老名佑介税理士事務所

    海老名佑介税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 142906)

    ご質問者様が、給料を旦那様が設立する会社のみから支給を受けるということでしたら、甲欄として源泉徴収することになりますので、月8万の場合は、源泉徴収税額は0円になります。

    • 回答日:2023/03/20
    • この回答が役にたった:3
    • ありがとうございます。

      自営は事業営業等 売上のみ
      夫の会社は給与
      と言うことは甲欄と言う認識で間違いございませんでしょうか?

      投稿日:2023/03/20

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    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    給与所得にかかる源泉徴収は主たる給与の勤務先かそれ以外かで徴収額が変わります(甲欄or乙欄)。
    個人事業主であることは関係なく、給与を受けている勤務先が一つなのか複数あるのかで取扱いが変わりますが、役員となっている会社のみからしか給与を受けていないのであれば甲欄源泉となりますので月額88,000円未満は源泉徴収額は0円となります。

    • 回答日:2023/03/20
    • この回答が役にたった:2
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