二社以上に勤務している場合の定額減税
Q1.ニ以上の会社に勤務している場合、定額減税はいずれか一方でしか行えないのでしょうか?
Q2.一社から控除しきれなかった場合、他方からの控除と給付金申請のどちらを選択すべきなのでしょうか?
>Q1.ニ以上の会社に勤務している場合、定額減税はいずれか一方でしか行えないのでしょうか?
→ニ以上の会社に勤務している場合、メインの会社にのみ「扶養控除等申告書」を提出します。つまり年末調整を受ける会社です。
定額減税は年末調整を受けることになるメインの会社でのみ控除されることになります。
たとえ
>Q2.一社から控除しきれなかった場合、他方からの控除と給付金申請のどちらを選択すべきなのでしょうか?
→メインの会社で控除をしきれなかった場合は年末調整で控除されることになり、なお控除しきれない場合は確定申告で控除することになります。
- 回答日:2024/06/02
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① 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先(=本業先)からのみ定額減税を受けることができます。
② 控除しきれなかった所得税分は本業先での年末調整にて控除されることになります。
- 回答日:2024/06/08
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