1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 二社以上に勤務している場合の定額減税

二社以上に勤務している場合の定額減税

    Q1.ニ以上の会社に勤務している場合、定額減税はいずれか一方でしか行えないのでしょうか?
    Q2.一社から控除しきれなかった場合、他方からの控除と給付金申請のどちらを選択すべきなのでしょうか?

    >Q1.ニ以上の会社に勤務している場合、定額減税はいずれか一方でしか行えないのでしょうか?

    →ニ以上の会社に勤務している場合、メインの会社にのみ「扶養控除等申告書」を提出します。つまり年末調整を受ける会社です。
    定額減税は年末調整を受けることになるメインの会社でのみ控除されることになります。
    たとえ

    >Q2.一社から控除しきれなかった場合、他方からの控除と給付金申請のどちらを選択すべきなのでしょうか?
    →メインの会社で控除をしきれなかった場合は年末調整で控除されることになり、なお控除しきれない場合は確定申告で控除することになります。

    • 回答日:2024/06/02
    • この回答が役にたった:9
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    ① 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先(=本業先)からのみ定額減税を受けることができます。
    ② 控除しきれなかった所得税分は本業先での年末調整にて控除されることになります。

    • 回答日:2024/06/08
    • この回答が役にたった:4
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee