給付奨学金を受給する際の学生扶養について
民間財団より年70万円程度の給付奨学金を頂くことになりました。アルバイトで年70万円稼ぎ、計140万円が収入となった場合、親の扶養からは外れてしまいますか?
給付型奨学金は所得税法において、非課税所得にあたる「学資に充てられるため給付される金品」に該当するため、所得税は課税されません。
よって扶養から外れることはなく、確定申告も不要です。
- 回答日:2024/07/03
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外れません。
奨学金には①貸付型奨学金、②付与型奨学金、の2種類だと思います。
①については借金で、将来返済義務あるので当然所得になりません。
②については贈与税の非課税規定で学資の贈与は他人からでも非課税です。
- 回答日:2024/06/29
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