103万の壁について
現在学生です。
扶養に関してなのですが現在のバイト先が月末締めの翌月15日払いになっています。
この場合、今年の12月分の勤務時間は2025年分となるので気にしなくて良いのでしょうか。また交通費はそのうちに含めるのかについても教えていただきたいです。
知人に聞いたところ年末の直近の勤務実績に基づいて計算されると聞きましたが本当なのでしょうか。
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
バイトの給与が月末締めで翌月15日払いの場合でも、12月分の勤務時間は2024年の所得として考慮されます。したがって、2024年の扶養控除の判定に影響します。交通費が給与として支給される場合は、所得に含める必要があります。
---
知人の意見についてですが、扶養控除の判定は年末の勤務実績ではなく、年間の収入総額で判断されます。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
給与は、支給日ベースで考えますので、25年支給分は24年の給与には含まれません。また、交通費は税務上の扶養の判定では給与から除かれるのが一般的です。
- 回答日:2024/08/01
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
知人に聞いたところ年末の直近の勤務実績に基づいて計算されると聞きました
⇒交通費の事でしょうか。勤務先にお尋ねになった方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024/07/31
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった