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歯科医師国保加入者の妻の所得制限

    厚生年金の扶養の基準が年収130万円とのことですが、超えてしまったら自分で国民年金をかければいいのでしょうか。その場合 主人の扶養を抜けることで、主人の控除など変わることはあるのでしょうか。
    現在 大阪府歯科医師国保加入者の妻でパート勤務です。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    扶養内で社会保険に加入している配偶者が年収130万円を超えると、本人名義で社会保険に加入し、保険料を自分で支払う必要が出てきます。社会保険の加入方法は2つあり、それぞれ以下の支払いが求められます。

    ①ご自身の勤め先で社会保険に加入する場合
    協会けんぽや健康保険組合などの健康保険と、厚生年金保険に加入し、収入に応じた標準報酬月額に基づく保険料を支払います。

    ②国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になる場合
    市町村が運営する国民健康保険に対して保険料を支払い、さらに国民年金保険料も負担する必要があります。

    • 回答日:2024/10/09
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    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    ご質問いただきありがとうございます。

    130万円のを超過した場合、ご主人様の社会保険から外れることになり、
    健康保険、年金ともに加入しなければなりません。
    健康保険は国民健康保険、年金は国民年金でございます。

    • 回答日:2024/10/08
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