歯科医師国保加入者の妻の所得制限
厚生年金の扶養の基準が年収130万円とのことですが、超えてしまったら自分で国民年金をかければいいのでしょうか。その場合 主人の扶養を抜けることで、主人の控除など変わることはあるのでしょうか。
現在 大阪府歯科医師国保加入者の妻でパート勤務です。
扶養内で社会保険に加入している配偶者が年収130万円を超えると、本人名義で社会保険に加入し、保険料を自分で支払う必要が出てきます。社会保険の加入方法は2つあり、それぞれ以下の支払いが求められます。
①ご自身の勤め先で社会保険に加入する場合
協会けんぽや健康保険組合などの健康保険と、厚生年金保険に加入し、収入に応じた標準報酬月額に基づく保険料を支払います。
②国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になる場合
市町村が運営する国民健康保険に対して保険料を支払い、さらに国民年金保険料も負担する必要があります。
- 回答日:2024/10/09
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