掛け持ちバイト学生の確定申告について
現在大学院生で2つのバイトを掛け持ちしています。
ひとつは1年以上働いている飲食のバイトで、もうひとつはまだ2か月程度である大学でのアシスタントバイトです。ふたつ合わせても103万円未満であり、大学のアルバイトに関しては20万円未満です。
年末調整については飲食のバイトの方で行うため、大学には扶養控除申告書に他の主たる勤務先がある旨を記載しすでに提出しています。
この場合、
➀自分で別途確定申告を行う必要がありますか?
②もし確定申告を行う場合、何か用意すべき資料はありますか?
お教えいただけますと幸いです。
本業の給与が年末調整されており、副業の給与が20万円以下の場合には、確定申告は不要になります。
- 回答日:2024/11/13
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ありがとうございます。
もう一つお尋ねしても良いでしょうか。
この場合年末調整の際記入する用紙で、掛け持ちでない場合に加えて記入しなければならないことなどはありますでしょうか?投稿日:2024/11/13
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