学生アルバイト 年収106万以下なのに源泉徴収額があるときはどうするの?
学生です。
アルバイトを1つしています。
そのアルバイト先が5月から吸収合併されて5月のバイト代からはこれまでのバイト先の親会社から給与が振り込まれていました。
それが関係しているのか、年末の源泉徴収票が2枚ありましてそのうち1枚(合併される前の方)が源泉徴収額が4000円くらいあって驚いています。
合併されてからの方の源泉徴収票は所得税控除が効いていて源泉徴収額0円なのにこれってどういうことですかね?
扶養控除等の申告書は提出しています。
バイト先はアルバイト・パートの年末調整は人数が多いためしてくれません。
この場合は、自分自信で確定申告すればいいんですか?
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あなたの場合、年末調整をされていないため、確定申告を行うことで源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。合併前後で源泉徴収票が2枚ある場合でも、合算して申告することが重要です。
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✓ 源泉徴収票をもとに、給与収入と源泉徴収税額を合算して確定申告を行ってください。
✓ 扶養控除等申告書を提出していても、全額控除が反映されていない可能性があります。
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確定申告により、過剰に支払った税金が還付される場合がありますので、申告を検討してください。
- 回答日:2025/02/20
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>年収106万以下
┗まず、こちらは103万円以下かと推測しましたが、いかがでしょうか?
>それが関係しているのか、年末の源泉徴収票が2枚ありましてそのうち1枚(合併される前の方)が源泉徴収額が4000円くらいあって驚いています。
┗たまたまその月単独でアルバイト収入が高額でしたら、源泉徴収される可能性はあります。また『2か所のうち、メインではなない職場』での収入があるとき、天引される源泉所得税は『乙(少し割高な集計)』がされます。
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たまたまですが『111,000以上113,000未満の乙欄が4,000円』でした。
何かの拍子に、上記金額で集計された可能性があるのでは?と推測しました。
01-07.pdf https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf
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>バイト先はアルバイト・パートの年末調整は人数が多いためしてくれません。
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もし、上記状況でしたら確定申告で税金を再計算して、天引され過ぎている税金の還付を受けることとなります。
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ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/01/02
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