学生アルバイト 年収106万以下なのに源泉徴収額があるときはどうするの?
学生です。
アルバイトを1つしています。
そのアルバイト先が5月から吸収合併されて5月のバイト代からはこれまでのバイト先の親会社から給与が振り込まれていました。
それが関係しているのか、年末の源泉徴収票が2枚ありましてそのうち1枚(合併される前の方)が源泉徴収額が4000円くらいあって驚いています。
合併されてからの方の源泉徴収票は所得税控除が効いていて源泉徴収額0円なのにこれってどういうことですかね?
扶養控除等の申告書は提出しています。
バイト先はアルバイト・パートの年末調整は人数が多いためしてくれません。
この場合は、自分自信で確定申告すればいいんですか?
>年収106万以下
┗まず、こちらは103万円以下かと推測しましたが、いかがでしょうか?
>それが関係しているのか、年末の源泉徴収票が2枚ありましてそのうち1枚(合併される前の方)が源泉徴収額が4000円くらいあって驚いています。
┗たまたまその月単独でアルバイト収入が高額でしたら、源泉徴収される可能性はあります。また『2か所のうち、メインではなない職場』での収入があるとき、天引される源泉所得税は『乙(少し割高な集計)』がされます。
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たまたまですが『111,000以上113,000未満の乙欄が4,000円』でした。
何かの拍子に、上記金額で集計された可能性があるのでは?と推測しました。
01-07.pdf https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf
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>バイト先はアルバイト・パートの年末調整は人数が多いためしてくれません。
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もし、上記状況でしたら確定申告で税金を再計算して、天引され過ぎている税金の還付を受けることとなります。
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ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/01/02
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