学生バイト 扶養内での働き方
今、大学2回生の20歳です。
2ヶ所でアルバイトをしています。
片方は週に2度で1ヶ月あたり20,000円ほどの収入です。
もう片方はシフト制で多いときは月に100,000円、少ないときは30,000円くらいです。
ちなみに、
1月、4月、5月(見込)は100,000円、
2月は30,000円
3月は60,000円でした。
(今後、7月、8月は実習のためバイトは長期で休む予定です)
6月以降、親の扶養から外れないように働くために注意すべきことを教えてください。
7月、8月に休む分を9月以降に上乗せして働いても、合計が103万に収まればいいのでしょうか?
合計年収が103万円以内であれば、親の扶養(所得税上)から外れません。7月・8月に働けない分を9月以降に増やしても、年間の収入が103万円を超えなければ問題ありません。ただし、130万円を超えると社会保険の扶養からも外れる可能性があるため注意が必要です。
- 回答日:2025/04/18
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社会保険の扶養については原則として、被扶養者の年間収入が130万円未満(月額約108,333円以下)であることが条件です。
この収入には、アルバイト収入、年金収入、不動産収入など、継続的に得られる全ての収入が含まれます。
この収入は、将来に向かっての収入見込みで判断されます。
一時的な収入増があった場合でも、今後1年間の収入見込みが基準内であれば扶養に入れると思われます。
社会保険については税理士の業務範囲外ですので、親御さんの加入している健康保険組合や年金事務所に確認することをおすすめします。
- 回答日:2025/04/18
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親御さんの扶養控除の対象となるためには、ご質問主様の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間の所得で判断されます。
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7月、8月に休む分を9月以降に上乗せして働いても、合計が103万に収まればいいのか?
⇒その通りです。
所得税法上の扶養控除は、1月1日から12月31日までの1年間の合計所得金額で判断されます。したがって、7月と8月に働けない分を9月以降に上乗せして働いても、年間の合計所得金額が103万円以下であれば、親御さんの扶養から外れることはありません。
- 回答日:2025/04/17
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回答、ありがとうございます。
追加で質問させてもらってもよろしいでしょうか。
9月以降に7月、8月分を働くとき、1ヶ月あたりの収入が10万以上が3ヶ月続くことになっても扶養から外されることはないのでしょうか?投稿日:2025/04/17
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