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専従者給与の源泉徴収について

    専従者給与を上げようとしています。
    変更届出はe-taxで提出済です。
    今回、この昇給により源泉徴収の対象となります。
    徴収税高確認書は半年に一回提出していますが、給与明細は発行していません。
    専従者自身の確定申告を考えると、給与明細は発行した方が良いでしょうか?
    また、その他気をつけなければいけないポイントがあれば教えてください。

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    はい、専従者本人の確定申告をスムーズに行うためにも、給与明細は発行した方が望ましいです。明細には支給額、控除額(源泉所得税など)を明記し、支払い記録を残すことで税務署への説明責任も果たせます。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1

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    【1】給与明細について
    → 給与明細は発行した方がよい。

    理由:
    • 法律上、給与明細の発行義務はないが(労働基準法上も専従者は労働者ではないため)、
    • 専従者本人が自分の確定申告で給与所得の金額を証明する資料として必要になる場合がある。
    • また、税務調査が入ったときに「給与支払いの実態」を示す資料になるため、出しておく方が安全。

    発行する給与明細には
    • 支給額
    • 控除額(源泉所得税)
    • 差引支給額
    など最低限の情報を載せれば十分。

    【2】その他気をつけるポイント】

    【ポイント①】源泉徴収漏れに注意
    • 毎月源泉徴収して、年末調整をする。
    • もしくは、年末に源泉徴収額をまとめて計算してもよいが、できれば毎月引いておくと正確。

    【ポイント②】支払い記録の整備
    • 支払日ごとに帳簿や出金記録を残すこと。
    • 「現金払い」でも「振込払い」でもOKだが、どちらにせよ証拠を残す。

    【ポイント③】支給額の合理性を維持
    • 専従者給与は「適正な額」でないと損金算入できない(税務否認リスクあり)。
    • 仕事量に比べて明らかに高すぎる給与はNG。
    • 昇給理由(業務量増加など)をメモしておくと安心。

    【ポイント④】年末調整 or 個人確定申告対応
    • 専従者自身が「年末調整」を受ける場合、専従者控除を受けた上での年末調整ができるか確認。
    • 専従者が自分で確定申告する場合、給与所得としてきちんと申告させる。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:0

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    給与明細は発行した方がよろしいと思います。また、専従者給与が他の従業員と同様に年末調整の対象となる場合には、本人に対して源泉徴収票の発行と市区町村に対して給与支払報告書を提出する必要がございます。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:0

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    専従者給与についても他の従業員と同様に給与明細や賃金台帳を作成したほうがよいと考えます。
    また専従者給与については届出た月額金額や賞与を超えないように支給することに留意すれば、その他の源泉事務等は他の従業者と同様で問題ありません。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:0

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