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確定申告の間違えどうしたらいいですか?

確定申告後に書類を再確認したところ仕分けを間違えていました。医療費を全て福利厚生に計上してしまいました。どうしたら良いでしょうか?また他にも勘定科目をミスってしまっている部分があるのですが。

■結論
 医療費を福利厚生費に計上したミスは、修正申告で「決算書の修正」と「医療費控除の申告」をすることで修正できます。

■修正方法
①決算書の修正
 個人の医療費は、ご質問者さまのご認識の通り、事業の経費ではありません。このような個人的な支出は「事業主貸」で処理します。そのため、以下の仕訳を行うことで利益を正しく修正できます。

【修正仕訳】
(借)事業主貸 ×××円 (貸)福利厚生費 ×××円

※他の勘定科目ミスも同様に、福利厚生費を正しい科目に置き換えれば修正できます。

②医療費控除の検討
 医療費は医療費控除の対象となるものがあります。一年間に支払った医療費が一定の金額を超える場合には、所得税の負担が軽減されます。医療費控除を申告していない場合には、「医療費控除の明細書」を作成することで所得税の負担が軽減される可能性があります。

■注意点
 修正申告をする場合には、不足税額に年2.4%の延滞税が発生します。ただし、計算結果が1,000円未満なら延滞税はかかりません。早期修正により追加納税額を最小限に抑えられるため、速やかな修正申告をオススメします。作成方法が不明な場合は、税務署や税理士にご相談ください。

  • 回答日:2025/07/05
  • この回答が役にたった:2

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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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医療費を福利厚生費として計上している場合、修正申告が必要と考えられます。

国税庁の確定申告書等作成コーナーで、修正申告書の作成ができます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

  • 回答日:2025/07/04
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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医療費を福利厚生費に計上した件は修正申告が必要となります。他にも科目の誤りがある場合はまとめて修正するのが効率的です。間違えた仕訳と正しい内容を整理し、資料を持参の上、所轄の税務署へ相談に行くことをお勧めします。税務署で修正申告の方法を具体的に教えてもらえますので、早めに対応されると安心です。

  • 回答日:2025/07/04
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【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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【1】確定申告後に仕分けミス(例:医療費を福利厚生費で計上)に気づいた場合の対応

■個人事業主の場合
・確定申告後でも、申告期限内(例:令和6年分なら令和7年3月15日まで)であれば再提出(再申告)が可能です。
・申告期限後であっても、ミスで過大に経費計上していた場合は「修正申告」、逆に過少に経費を入れていた場合は「更正の請求」が可能です(どちらも原則5年以内)。

■今回の医療費の件
・医療費は事業に関係ない支出なので、本来「事業経費」として計上することはできません。
・それを「福利厚生費」で計上していた場合、経費の過大計上=税額の過少申告になっている可能性があります。
→ この場合、修正申告を行って、医療費を事業経費から外す対応が必要です。

  • 回答日:2025/07/04
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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 155459)

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修正申告していただければと思います。

  • 回答日:2025/07/04
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回答した税理士

確定申告後に仕分けミスが判明した場合は、まず申告内容の修正が必要です。誤って「福利厚生費」に計上した医療費は、法人の場合は原則として役員や従業員への個人的な医療費であれば経費として認められず、損金不算入となります。個人事業主であれば「医療費控除」の対象となるため、経費ではなく「医療費控除」として修正申告が必要です。国税庁の「更正の請求」を提出し、正しい勘定科目に修正しましょう。他にも科目ミスがある場合も同様に正しい科目へ振替仕訳を行い、帳簿と申告内容を一致させます。

  • 回答日:2025/07/03
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