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確定申告の間違えどうしたらいいですか?

    確定申告後に書類を再確認したところ仕分けを間違えていました。医療費を全て福利厚生に計上してしまいました。どうしたら良いでしょうか?また他にも勘定科目をミスってしまっている部分があるのですが。

    医療費を福利厚生費として計上している場合、修正申告が必要と考えられます。

    国税庁の確定申告書等作成コーナーで、修正申告書の作成ができます。
    https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

    • 回答日:2025/07/04
    • この回答が役にたった:2

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    医療費を福利厚生費に計上した件は修正申告が必要となります。他にも科目の誤りがある場合はまとめて修正するのが効率的です。間違えた仕訳と正しい内容を整理し、資料を持参の上、所轄の税務署へ相談に行くことをお勧めします。税務署で修正申告の方法を具体的に教えてもらえますので、早めに対応されると安心です。

    • 回答日:2025/07/04
    • この回答が役にたった:1

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    【1】確定申告後に仕分けミス(例:医療費を福利厚生費で計上)に気づいた場合の対応

    ■個人事業主の場合
    ・確定申告後でも、申告期限内(例:令和6年分なら令和7年3月15日まで)であれば再提出(再申告)が可能です。
    ・申告期限後であっても、ミスで過大に経費計上していた場合は「修正申告」、逆に過少に経費を入れていた場合は「更正の請求」が可能です(どちらも原則5年以内)。

    ■今回の医療費の件
    ・医療費は事業に関係ない支出なので、本来「事業経費」として計上することはできません。
    ・それを「福利厚生費」で計上していた場合、経費の過大計上=税額の過少申告になっている可能性があります。
    → この場合、修正申告を行って、医療費を事業経費から外す対応が必要です。

    • 回答日:2025/07/04
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    修正申告していただければと思います。

    • 回答日:2025/07/04
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    確定申告後に仕分けミスが判明した場合は、まず申告内容の修正が必要です。誤って「福利厚生費」に計上した医療費は、法人の場合は原則として役員や従業員への個人的な医療費であれば経費として認められず、損金不算入となります。個人事業主であれば「医療費控除」の対象となるため、経費ではなく「医療費控除」として修正申告が必要です。国税庁の「更正の請求」を提出し、正しい勘定科目に修正しましょう。他にも科目ミスがある場合も同様に正しい科目へ振替仕訳を行い、帳簿と申告内容を一致させます。

    • 回答日:2025/07/03
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