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年末調整後に、源泉徴収して納税し過ぎた分の所得税は、従業員だけでなく会社側にも戻ってきますか?

    会社を設立したばかりで初歩的な質問となってしまい恐縮です。

    今回、初めての年末調整を終えたのですが、従業員側に対して源泉徴収し過ぎた分の所得税を1月分の給与で調整することはわかりました。

    しかし、そもそも毎月の源泉所得税を税務署にすでに納付しているということは、会社側も本来支払うべき税額よりも払い過ぎているということではないでしょうか?
    会社側には税務署から所得税の還付はないのでしょうか?

    ご教示いただけますと幸いです。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    源泉徴収し過ぎた分については、まずは2023年1月10日以降の源泉所得税の納付額から引く(納付書の年末調整による超過税額に記入)ことにより補填してもらいます。
    長期間になりそうな場合は税務署に還付請求を出して還付してもらうこともできます。

    (参考)No.2675 年末調整の過不足額の精算
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/02/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の記載の仕方をわかりやすく解説
    https://keiei.freee.co.jp/articles/c0100124

    • 回答日:2023/02/02
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    年末調整時に過納額が生じた場合には、繰越すことに加えて、還付を請求することも可能です。その場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」をご提出ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

    • 回答日:2023/02/01
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