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年末調整「給与所得以外の所得の合計額」による副業バレについて

会社員の副業バレについて、ネットで調べると
「住民税絡みで副業がバレるリスクがあり、住民税を普通徴収すればバレない」 といった記事をよく見かけます。
しかし、年末調整の書類「基・配・所」に「給与所得以外の所得の合計額」という欄があり、こちらに会社の給与以外の額を記載をした段階で、その金額によっては副業がバレてしまうのではないでしょうか?
(もしくは、住民税を別途、普通徴収で収めている場合、そもそもこの欄に記載する必要がないのでしょうか…?)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
「給与所得以外の所得欄」を空欄で提出して、後でご自身で確定申告をすればいいかと思います。
年末調整で受けた控除も、確定申告で撤回することができますので、現実的には、それ以外の対応方法はないかと思います。
副業バレについては、こちらに似た事例があります。
参考までに
https://advisors-freee.jp/qa/tax/335

  • 回答日:2021/11/13
  • この回答が役にたった:45
  • ご回答ありがとうございます、
    確定申告による撤回ができる とは盲点でした。
    過去事例に付きましても併せて確認させていただきます。。

    投稿日:2021/11/13

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土橋公認会計士税理士事務所

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おっしゃる通り「給与所得以外の所得の合計額」には原則として書く必要があります。
ここに書くと給与以外になんらかの収入があることはわかると思います。
ただ、それを見てもこの所得がなんの収入かまではわかりません。
不動産の収入かもしれませんし、FXの収入かもしれません。
お勤め先から問い合わせがある可能性も否定できません。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/13
  • この回答が役にたった:8
  • ご回答ありがとうございます。
    やはり記載をした場合のリスクというのは存在するものですね…。
    記載し確認があった場合には、その内容が副業と言えるか、本業に影響を与えているか 等の言い分を用意しておく必要がありそうです…。

    投稿日:2021/11/13

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