インボイス制度での免税事業者への支払いについて
会社を営んでおります。2023年10月以降インボイス制度が適応となりますが。報酬を支払う業務委託の方は皆、免税事業者になります。支払いの際に経過措置期間は消費税8割控除できるとの事ですが。控除出来ない消費税の2割分(損益分)を報酬からあらかじめ差し引いて支払ってもいいのでしょうか?また差し引く場合は報酬単価から損益分を引いていいのでしょうか?また通常消費税10%計算してるところを8%で計算して支払っていいのでしょうか?お手数をおかけしますがご教授お願いします。
インボイス制度上、免税事業者に対する支払いについては、適格請求書発行事業者ではないことから、当該支払いが仕入税額控除を受けることができなくなります。
一方で、ご理解の通り、免税事業者との取引については、3年間、8割の仕入税額控除、のちの3年間は5割の仕入税額控除が受けれるとされています。
その点、受けられない仕入税額控除分を支払額から差し引いたとしても、結果として支払った金額を用いて仕入税額控除を算定することとなります。
例えばもともと10万円支払っていた場合、仕入税額控除になるのは8万円ですが、2割差し引いた場合は、仕入税額控除が、支払った報酬額8万円に対して8割が乗じられるため、6.4万円が仕入税額控除の対象となります。
この点、2割差し引く、というのは取引する免税事業者との協議により、決定することができるかと存じますが、こちらは慎重に進めていただくことがよろしいかと存じます。
一般的に免税事業者は事業規模が小さく、対クライアントに対しての価格交渉力の面で弱い立場にいるとされています。
そのため、下請法及により守られており、一方的に報酬額を引き下げた場合には、公正取引委員会による調査及び場合によっては罰金や勧告を受けることとなりますので、ご留意下さい。
下記リンク先は免税事業者との取引と下請法について確認することができますので、ご参考ください。
<参考リンク>
中小企業庁 免税事業者との取引について:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/invoice/qa.html
- 回答日:2023/09/08
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質問者様が仕入税額控除できない分(当初は消費税の2割相当額)についてはインボイス登録をしない免税事業者である業務委託先と取引金額について交渉されれば良いかと思います。インボイスにかかわらず双方納得の上での取引金額の設定は自由ですので。
ちなみにインボイス登録をしない事業者に対して消費税〇〇%という概念はないのであくまでいくらを支払うか、という考え方になります。
- 回答日:2023/09/07
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ありがとうございます!
投稿日:2023/09/07
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インボイス制度の登録をするかどうか取引先に確認して、話し合いをしてください。
消費税のことを考えるのであれば、課税事業者と取引した方がいいですね。
- 回答日:2023/09/07
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ありがとうございます!
投稿日:2023/09/07
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