年間110万までの非課税枠を使った贈与について
- 投稿日:2021/09/04
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
私の父から、私の息子2人(父からみると孫)に年間教育資金として110万円の振り込みをしている状況です。毎年振り込むごとに書類作成が必要でしょうか?
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こんにちは
回答させていただきます。
書類作成を必ずしなければいけない訳ではありませんが
法律上、贈与は、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)の合意により成立する双務契約であるため、書面がない場合、質問者様のお父さんに相続が発生し相続税の申告をした後に、税務当局より「もらう側(受贈者)の合意が無いので贈与が成立していないのではないか」と指摘され、贈与が否認されたという事例がいくつもあります。
「贈与契約の成立の立証」を巡って税務当局とトラブルになることは、とても多いのといえます。
よって、面倒ですが、証拠書類として贈与契約書を都度作成した方が「無難」だと思います。
なお、受贈者(お孫さん)が未成年の場合には、質問者様を親権者として受贈者欄を質問者様の代筆にて贈与契約を成立させる書面作成も有効とされているので、知っておくと便利です。
また、書面作成が面倒であれば「教育資金の贈与特例」を使って一度に1500万円まで贈与をする特例もありますのでご検討されるといいと思います。
リンクを貼っておきます(国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm)
この制度は、贈与をした後に、その贈与資金を教育費として使い切る前にお父さんが亡くなってしまうと、残ったお金をお孫さんが相続により取得したとみなされるなどの短所もありますが、多額の教育資金を投じる予定などあるのであれば便利な制度ではあります。
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- 回答日:2021/09/04
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先にコメントされた専門家の方が贈与契約書に触れられていますが、押印付きのものが証拠力としては高いです。
一方で、そこまでの準備ができれば万全ですが、そこまで手が回らないというのであれば、メールやLINEでお父様と受け取る方が贈与を認識し、双方同意していることが分かるやりとりを残してもらい、それを保存ないしスクショで残しておくという手も、何もないよりは断然いいと思います。
- 回答日:2021/09/05
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荒井会計事務所
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扶養義務として直系血族から通常必要と認められる教育資金を贈与した場合には、贈与税の対象となりません。
ただしこの場合にも、贈与の記録、その資金を基にした支払いの記録(領収書や振込明細等)を保管頂いた方が安心かと思います。
非課税枠を使った贈与というお話であれば、書類作成を義務づけるものはありませんが、毎年書類作成をすることをお勧めいたします。
例えば毎年110万円を4年間振込という内容の契約書を1度だけ締結された場合、年間の資金移動額は110万円ですが、1年間の贈与額が440万円とみなされることがございますのでご注意下さい。
また贈与とは贈与者と受贈者の双方ので成立するものなので、受贈者の息子さん達に知らせ、書類作成にも立ち会って頂くのがいいと思います。
加えて110万円の枠は贈与を受けた側1名に対して計算されます。
仮にご子息に110万円以外の他、贈与となるものが発見された場合、税金が発生する可能性があるためご注意いただければと思います。
- 回答日:2021/09/23
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