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個人事業主の源泉徴収について

    お世話になっております。
    複数の個人事業主の方からのお仕事をさせていただいているのですが、
    同等のお給料に源泉徴収される方とされない方がおり、この場合されない方は源泉徴収されないままで大丈夫なのでしょうか。お答えいただけましたら幸いです。

    請求先が個人事業主の場合、源泉徴収義務のある方とない方がいらっしゃいますので、特段問題ないかと存じます。

    • 回答日:2024/05/31
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    大丈夫です。

    • 回答日:2024/05/31
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    個人事業主に対して支払う報酬や料金については、一定の条件を満たす場合、源泉徴収が必要です。具体的には、報酬の種類や金額によって異なります。

    ---

    ・原則として、弁護士、税理士、社会保険労務士などの報酬は源泉徴収の対象です。

    ・また、講演料や執筆料なども対象となることが一般的です。

    ・一方で、源泉徴収を行わないことで問題が生じる可能性があるため、源泉徴収の要否については慎重に判断する必要があります。

    ---

    詳細な状況については、税務署や専門家に確認することをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/19
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    税理士(登録番号: 134093), その他

    ご質問者様がどのようなお仕事をされているかわかりかねますが、源泉徴収される対象でない場合は特に問題ございません。(士業・イラストレーター・原稿を執筆する作家など)

    ▼国税庁のHPもご参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    • 回答日:2024/06/05
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