1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 外国紙幣の両替について

外国紙幣の両替について

米ドル紙幣を3,100ドル分持っていますが、これを空港で日本円に両替すると、所得として確定申告しなくてはダメなのでしょうか?

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

当初、日本円を米ドル札に換金したときから計算して、為替差益が発生していれば、雑所得として確定申告は必要になります。ただ、ご質問者様の収入が、給与収入のみで、会社で年末調整されている場合、為替差益が20万円以下であれば確定申告は不要という制度がございます。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/sidejob_200,000_yen_or_more/#content1-1

  • 回答日:2024/06/07
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

為替差益は利益(所得)になります。
四角四面に言えば雑所得として確定申告してくださいとしか言えません。
ただ本業が勤め人で給与所得が主で、他の臨時収入と合わせて年間20万円いかない雑所得なら申告は不要になります。
サラリーマンの年間数万円の臨時収入だけで確定申告されたら税務署も事務作業が膨大になるのでこういう少額不追及の免除規定があります。

  • 回答日:2024/06/07
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee