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持ち家を事業所に改装。減価償却について。

個人事業主です。持ち家を事業所に改装する予定です。改装費用は200万ほどです。支払いは現在賃貸で借りている事業所の立ち退き料をあてる予定です。
立ち退き料が1000万以上でるので少しでも同年度で経費計上したいのですが、改修費用全額を経費計上することは可能でしょうか。

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持ち家を事業所に改装する際の改装費用については、その性質によって経費計上の可否が異なります。200万円の改装費用が、建物の価値を高める資本的支出に該当する場合は、原則として一括で経費計上することはできません。ただし、修繕費として認められる場合には、経費として計上することが可能です。

- 改装費用を一括で経費計上するためには、修繕費としての要件を満たす必要があります。

- 資本的支出の場合は、減価償却資産として耐用年数に応じて償却することになります。

具体的な判断については、改装の内容や用途によって異なりますので、詳細な検討が必要です。

  • 回答日:2025/02/25
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税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

「現在賃貸で借りている事業所の立ち退き料をあてる予定です。」
→事業として利用していたものに付随するものとして事業所得となる可能性はありそうです。

「立ち退き料が1000万以上でるので少しでも同年度で経費計上したいのですが、改修費用全額を経費計上することは可能でしょうか。」
→全額はどうやっても出来ないと思います。(本音は全額経費で利益圧縮したいですが。。)
先の方がおっしゃられるように30万円未満の物は経費計上できる制度もあるため、改修工事200万円の明細を事細かに分解して、一括で経費に落とす、耐用年数を短いもので計算するなど出来ることをするのがよろしいかと思います。
あとは小規模企業共済で年払いするというのも一つの選択肢かと思います。

  • 回答日:2024/07/16
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まず立退料ですが金額から察するにお店の立退料だと思われます。
状況により、事業所得、雑所得、一時所得に分類されます。
一時所得扱いなら課税も緩やかですので無理な節税に走らなくてもよいと思います。
改装費用ですが、「改装費用一式200万円」と一括りにすると減価償却しか出来ません。なるべく工事ごとに請求書を出してもらい、(青色申告なら)30万円未満のものは消耗品扱いにしてその年の経費で落としてください。

  • 回答日:2024/07/16
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