扶養について、 譲渡所得とその基礎控除について
初めまして。
学生をやっている22歳男性です。
今はまだ親の扶養内でやりくりをしているのですが、株を始めたいと考えております。
調べたところによると、所得控除48万円以外で、譲渡所得に独立してついている基礎控除50万円があると聞きました。
そうするともしバイトなどの所得で102万円ほど所得を得たとしても40万円株で得た利益は譲渡所得の基礎控除50万円から引かれて、扶養の範囲内には入らないのでしょうか。
たどたどしい分ではございますが解答のほどよろしくお願いします。
証券口座にて株式を売買する際に「特定口座(源泉徴収あり)」にて売買した取引については、確定申告不要ですので、税務上の扶養の判定には影響しません。それ以外の口座で取引をした場合には、確定申告が必要となり、扶養の判定に影響がでる場合がございます。
- 回答日:2024/07/29
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株の譲渡似ついては譲渡所得の区分ではありません。
上場株については分離課税となっていますので、他の所得と切り離して計算します。
- 回答日:2024/07/29
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譲渡所得の基礎控除50万円は、株の譲渡所得に対して適用されます。ただし、扶養控除の判定には影響しません。扶養控除の判定には、給与所得控除後の合計所得が48万円以下であることが必要です。株の譲渡所得が40万円の場合、基礎控除50万円を差し引くと課税対象にはなりませんが、扶養判定には関係しないため、他の所得(バイトの所得など)と合算して48万円を超えないか確認する必要があります。
- 回答日:2025/02/25
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