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消費税申告について

    恥ずかしながら最近になって消費税申告なるものを知りました。今、4期目です。今まで一度も売上高が1,000万円を超えたことがありません。消費税申告をしなくても大丈夫という認識で間違いありませんか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    はい、消費税申告は不要です。

    • 回答日:2022/01/12
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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    ご質問の件、回答させていただきます。
    ご認識の通り売上が1000万以下である場合、
    消費税の申告は不要となります。

    ただし、事業者が法人である場合

    ・資本金1000万超
    ・1期中の上半期(6ヶ月)で「売上高」、
    及び従業員にお支払いする「給料等」の金額がともに1000万円を超える場合

    上記、いずれかを満たした場合は、その事業年度から消費税の課税事業者に該当します。

    また、「課税売上より課税仕入の金額が大きい」といった場合には、
    あえて課税事業者になり、課税仕入の金額の余剰分、
    還付を受けることもできます。
    その場合、税務署へ別途届出が必要となるため、ご注意下さい。

    • 回答日:2022/01/12
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    消費税は、売上高が1,000万円を超えた期の終了後すみやかに、課税事業者届出書を税務署に提出することになっています。そうすると、税務署が次の次の期から消費税の申告が必要であることが分かり、納付書が送られてきます。
    令和5年からインボイスが始まりますので、もしかすると、課税事業者を選択しなければならない事態になるかもしれません。消費税を気に掛けていらっしゃるのはとても良いことと思います。

    • 回答日:2022/01/12
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