2割特例適用後の差額について
消費税の申告に関して金額は例となりますが、
本則課税の計算だと収める額が40万ですが、2割特例を使用すると納税額が10万になりました。この差額は30万となりますが、この差額分は雑収入などとして課税対象になるとのお話を聞きました。この場合差額30万は別途記帳などが必要なのでしょうか。それとも特に手続きは必要なく、2割特例適用後の金額を納税すればいいだけでしょうか。
わかりにくい説明かもしれませんがよろしくお願いいたします。
>上記は2割特例後の10万円を経費として登録するということですね。
>その他は他の税理士さんがおっしゃっている通り、
>2割特例適用後の金額をそのまま適切に申告し納税すればよいとのことでしたら他に不明点はございません。
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承知しました。
もし、追加質問などありましたら投稿などしていただければと思ます。
消費税の集計・納税など初めての業務があり大変かもしれませんが、無事に申告と納税が終わることを祈っています。
- 回答日:2024/09/23
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>税込経理で処理しています。
こちらのメッセージ、ありがとうございます。
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>2割特例を使用すると納税額が10万になりました。
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税込経理でしたら、こちらを次のような仕訳登録していただければ大丈夫です。
『租税公課10万円/未払金・未払消費税等または預金など10万円』
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上記内容で、不明点などはございませんか?
もしよろしければメッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/23
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ありがとうございます!
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『租税公課10万円/未払金・未払消費税等または預金など10万円』
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上記は2割特例後の10万円を経費として登録するということですね。その他は他の税理士さんがおっしゃっている通り、
2割特例適用後の金額をそのまま適切に申告し納税すればよいとのことでしたら他に不明点はございません。投稿日:2024/09/23
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>差額30万は別途記帳などが必要なのでしょうか。
⇒特段記帳は不要でございます。
>2割特例適用後の金額を納税すればいいだけでしょうか。
⇒ご認識の通りです。
- 回答日:2024/09/14
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2割特例による消費税額の軽減は、制度上の措置として納税額を直接的に減らすものであり、これは制度設計上の配慮によるもので、利益が生じたわけではないため、特別な記帳や課税の必要が生じるわけではありません。したがって、特に追加の手続きは必要なく、2割特例適用後の金額をそのまま適切に申告し納税すれば問題ありません。
- 回答日:2024/09/14
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ありがとうございます!
聞いてもよくわからないことだったので助かりました。投稿日:2024/09/14
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