年末調整の修正が必要になる可能性もございますので、配偶者様の所得の記載があやまっていた旨を会社の労務担当者様にご相談されるのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2024/11/25
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会社の年末調整を担当している部署に相談することがよろしいかと思います。
修正が必要になる可能性がありますが基本的に担当部署が対応してくれると思います。
- 回答日:2024/12/06
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配偶者特別控除は、配偶者の一年間の合計所得金額が48万円超133万円以下で適用されます。200万円以上の所得金額がある場合、配偶者特別控除を受けることはできません。したがって、妻の所得が200万円以上である場合には、配偶者特別控除は適用できず、これに基づき申告していた過去の年末調整に誤りがあった可能性があります。
この場合、過去の税務申告に誤りがあることになりますので、修正を行う必要があります。正確な情報については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024/11/24
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