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同窓会の個人名義口座での徴収について

    来年の成人式の後に同窓会を行う予定なのですが、その際の会費を個人名義口座にて振り込んでもらうつもりでいます。1人1万円で参加人数が220人ほどになり、少なくとも200万以上のお金が集まるため税金面の問題がないか心配しています。

    ・年110万の贈与税非課税枠を超えるが問題ないか(贈与とは見なされないか)
    ・消費税に関して何か、気を付けるべきことはあるか(納税する?)

    よろしくお願いいたします。

    入金と出金の流れを説明できる資料を保存しておけば問題ないかと存じます。

    • 回答日:2024/12/03
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    公認会計士 長南会計事務所

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    ・消費税に関して何か、気を付けるべきことはあるか(納税する?)
    →必要ありません。

    • 回答日:2024/12/03
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    贈与税について

    贈与税の非課税枠: 贈与税は、個人から個人への財産の移転に対して課される税金です。しかし、同窓会の会費は、特定の目的(同窓会の開催)に使用されるため、通常の贈与とは見なされません。したがって、贈与税の非課税枠である年110万円を超えても、贈与税の対象にはならないと考えられます。

    消費税について
    ご質問の状況では気をつけることはありません。納税が必要ということもありません。

    • 回答日:2024/12/03
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    ■成人式後の同窓会に関する税金の考慮点

    成人式後の同窓会の会費に関して、以下の点に注意が必要です。

    ・個人名義口座で集めた場合でも、同窓会の運営に使う目的であれば贈与税の対象にはなりません。したがって、年110万円の贈与税非課税枠を超えても、贈与とは見なされません。

    ・消費税に関しては、会費が同窓会の飲食代や会場費用などの実費に充てられる場合、課税の対象とはなりません。ただし、営利目的で利益を得る場合は消費税の対象となる可能性があります。

    -----

    これらの点を踏まえ、適切に対応されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/21
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    ・年110万の贈与税非課税枠を超えるが問題ないか(贈与とは見なされないか)
    ⇒ある財産を無償で相手方に与えることを贈与というので、同窓会の会費を預かっただけでは贈与にはならないと考えます。
    強いて言えば、余ったお金を幹事さんがもらうのであれば贈与になるかもしれませんが、この分が110万を超えることは通常考えにくいと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/12/03
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    ・消費税に関して何か、気を付けるべきことはあるか(納税する?)
    ⇒納税の必用はないと考えます。
    国税丁のHPによれば消費税の対象となる取引としては以下のように定義づけられております。
    なので、幹事さんが会費を集めて立替払いしているようなケースは該当しないと考えます。

    ・国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

    • 回答日:2024/12/03
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    ・年110万の贈与税非課税枠を超えるが問題ないか(贈与とは見なされないか)

    収入と支出の対応が分かるように資料で管理していただければ、問題ないと考えます。

    • 回答日:2024/12/03
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