返金時の消費税の扱いについて
一度仕入れの対価として支払った金額のうち、一部が返金される際、支払先とは異なるところから返金されるとなった場合でも、当社は仕入時に支払った消費税込の金額を返金されるべきだと考えているのですが、認識相違ないでしょうか?(イメージは以下具体例をご参照ください)
具体例)
A社から仕入時:当社→A社に11,000円(税込)支払
〜仕入に一部不備があり、3,300円(税込)が返金となり、A社のグループ会社であるB社より当社に支払いがある場合〜
返金時(B社→当社):3,300円(税込)
【ご相談事項】
返金時、B社は税抜の3,000円を当社に支払うのではなく、当社は仕入時税込金額を支払っているため、3,300円を支払うで間違いないでしょうか。
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ご質問の件について、返金がA社ではなくB社から行われる場合も、当社が当初支払ったのは税込金額であるため、返金も税込金額3,300円を受け取るのが正しいです。
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仕訳としては、返金時に「現金3,300円」を借方に、「仕入3,000円」と「仮払消費税300円」を貸方に計上する形となります。
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- 回答日:2025/02/21
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>返金時、B社は税抜の3,000円を当社に支払うのではなく、当社は仕入時税込金額を支払っているため、3,300円を支払うで間違いないでしょうか。
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記載していただいた金額です。
ただ念のため、確認させてください。こちら今回の返金内容で『いくら返金するか?』の相談はされていますか?
もし相談されていて具体的に『税込○○円返金する』など打ち合わせが確定しているなど、別の条件で金額が確定しているケースもあると考えられます。
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どのような約束がされているか確認するために、質問しました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/02
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