アルバイトと個人事業で収入を得ている学生は、どのような条件で親の扶養を外れますか?
私は年間103万円未満でアルバイトをしている大学生です。趣味のカメラで収入を得たいと考えております。
自分で色々調べてみたところ、
アルバイトと個人事業は別で考えると書いてありました。
となると、アルバイトで稼いだ額が103万円未満であり、かつ、個人事業で稼いだ額から経費を引いた額が48万円未満であるならば、親の扶養から外れることはないでしょうか?
>どちらの扶養も外れてしまうとどうなるのでしょうか?
>どちらについても外れない方が良いのでは?と思っております。
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こちらについて社会保険について社会保険労務士ではないため、一般的な回答となります。
ご了承ください。
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>所得税や住民税の扶養
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『アルバイトで稼いだ額が103万円未満であり、かつ、個人事業で稼いだ額から経費を引いた額が48万円未満であるならば』
こちらですと扶養から外れる可能性があると考えます。
『103万円』というのは、『所得全体』で判定するためです。
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>社会保険の扶養
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こちらは、扶養されている方の社会保険組合次第でルールが変わってきます。
そのため、扶養されている方に確認されたほうが良いと考えました。
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上記内容で、いかがでしょうか?
ご連絡お待ちしています。
- 回答日:2025/04/01
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所得税、住民税の扶養は、給与所得控除が55万円なので、それを差し引いた給与所得と経費を差し引いた事業所得の合計が48万円以下だと扶養外れないという解釈であっていますでしょうか?
社会保険の扶養については親に確認してみます。
投稿日:2025/04/01
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>親の扶養から外れることはないでしょうか?
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お世話になります。
こちらについて確認させてください。
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『親の扶養』というのは、次のうちどちらの扶養でしょうか?
・所得税や住民税
・社会保険
・その他
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もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/04/01
- この回答が役にたった:1
どちらの扶養も外れてしまうとどうなるのでしょうか?
どちらについても外れない方が良いのでは?と思っております。
投稿日:2025/04/01
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親御さんの扶養に入るための条件として合計所得金額が48万円以下である必要があります。
合計所得金額は、各種所得(給与所得、事業所得など)の合計額です。
アルバイト収入が103万円の場合、給与所得控除55万円を差し引いた給与所得は48万円となります。
個人事業の所得が48万円の場合、事業所得は48万円となります。
したがって、合計所得金額は、給与所得48万円+事業所得48万円=96万円となり、48万円を超え、扶養からは外れます。
- 回答日:2025/04/01
- この回答が役にたった:1
やっぱり合計所得なのですね。
アルバイトの収入、給与所得が55万円以下で、事業所得が48万円以下なら扶養外れないということでしょうか?
投稿日:2025/04/01
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