1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 年金と収入について

年金と収入について

    現在79歳の母が年金を年125万弱もらっています。
    家の敷地内に軽自動車2台分とめられる駐車場の広さがあるので貸して年金の足しにしようと考えています。
    1台月2万で、年間48万の収入になりますが、所得税や税金はかからないでしょうか?

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    駐車場収入は不動産所得となり、年金収入と合算して所得税・住民税がかかる可能性があります。必要経費や所得控除額によって税額は変動します。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:3

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【月額7,000円~/仕訳数無制限】スモールビズ記帳代行

    【月額7,000円~/仕訳数無制限】スモールビズ記帳代行

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    年金125万円と駐車場収入48万円を得た場合、年金控除と基礎控除を差し引くと所得税はかかりません。住民税は基礎控除後に課税所得が残る可能性があり、経費があれば住民税も軽減されます。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    年金収入400万円以下かつ他所得20万円以下なら原則、確定申告不要。ただし、源泉徴収された所得税の還付を受けるには申告が必要。年金以外に収入があれば、その所得額次第で申告が必要。申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合あり。申告困難な場合は、税理士への依頼や郵送での申告を検討ください。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    年金年間125万と駐車場代1台年間20万に抑えれば確定申告をしなくても大丈夫ですか?

    大丈夫です。


    それか私が自営業で年収950万なので、その中に入れて一緒に確定申告をしてもいいのでしょうか?

    貸し出す家の敷地の持ち主はお母様なのですよね?それでしたら、ダメです。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    <
    年間収入いくらまでなら確定申告等しなくてもいいのでしょうか?
    <

    年金の収入が400万円以下 かつ それ以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてよいです。所得とは収入ー経費 と考えて頂ければ概ね大丈夫です。

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    お母様の年金と駐車場収入に関する税金についてですね。状況を整理し、かかる可能性のある税金についてご説明します。

    1. 所得の種類とおおまかな所得金額

    年金収入:年間約125万円

    お母様は79歳とのことですので、公的年金等控除額は、年金収入が330万円以下の場合、110万円です。
    年金所得:125万円 - 110万円 = 15万円
    駐車場収入:年間48万円(月2万円 × 2台)

    この収入は、一般的に「雑所得」に分類されます。
    駐車場経営にかかった経費(固定資産税の按分、修繕費、管理費など)があれば、収入から差し引くことができます。ここでは仮に経費が年間0円として計算しますが、実際にかかった経費があれば、その分所得は少なくなります。
    駐車場所得(経費0円の場合):48万円
    合計所得金額(経費0円の場合):15万円(年金所得) + 48万円(駐車場所得) = 63万円

    2. 所得税について

    さきほど示した合計所得金額から誰でも引くことができる基礎控除というものを引くことができます。
    基礎控除は令和7年分から58万円+37万円(合計所得金額132万円以下の場合) = 95万円となります。

    そのため、63万円 - 95万円 = -32万円 となり、所得税はかからないと考えられます。

    3, 住民税について
    申し訳ありませんが、私は令和7年からどのように変更になるかがまだ追えていませんので、従来の計算を示します。

    住民税は、所得割(所得に応じて計算)と均等割(所得にかかわらず一定額)の合計です。

    住民税の基礎控除:所得税とは異なり、一般的に43万円です(自治体により異なる場合があります)。

    住民税の課税所得金額の計算(社会保険料控除などを考慮しない、経費0円の場合):

    63万円(合計所得金額) - 43万円(住民税の基礎控除) = 20万円
    ※実際には、ここからさらに社会保険料控除などが引かれます。
    所得割額の計算:

    課税所得金額に約10%の税率がかかります(市町村民税と道府県民税の合計)。
    仮に課税所得金額が20万円の場合:20万円 × 10% = 20,000円
    均等割額:

    年間約5,000円~6,000円程度です(自治体により異なります)。
    合計住民税額(概算):20,000円(所得割) + 5,000円(均等割・仮)= 約25,000円

    • 回答日:2025/05/08
    • この回答が役にたった:0
    • 詳しく教えていただきありがとうございます。
      年間収入いくらまでなら確定申告等しなくてもいいのでしょうか?
      親本人が足が弱く税務署まで確定申告しにいける状態でもなく、マイナカードを持っていないので自宅からの確定申告もできません。

      投稿日:2025/05/08

    • 年金年間125万と駐車場代1台年間20万に抑えれば確定申告をしなくても大丈夫ですか?
      それか私が自営業で年収950万なので、その中に入れて一緒に確定申告をしてもいいのでしょうか?

      投稿日:2025/05/08

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee