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親の仕事がパートのみの場合の大学生の扶養について

    現在大学生で、父親は働いておらず母親がパートで年160万円ほど稼いでいます。私は母親の扶養に入っていますが、母の年収の半分の80万円をわたしよアルバイトの収入が超えてしまった場合、社会保険の扶養から外れてしまうと思います。税法改正がありましたが、私が年に120万円ほど稼いだ場合、
    社会保険:年10万程度
    住民税:年3万円程度
    余分にかかるということでしょうか。
    また、その場合親の負担は変わりますでしょうか。
    回答よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    ルールの趣旨としては、被扶養者自身の収入が、被保険者の経済的な援助なしでも生活できる程度を超えているかどうかを判断する基準の一つとされています。つまり、「半分以上稼いでいるのであれば、経済的に自立しているとみなせる」という考え方に基づいています。

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:2

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    年収が130万円未満-対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。

    • 回答日:2025/05/11
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     社会保険の扶養については、被扶養者の年間収入が原則として130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、かつ扶養者の年間収入の2分の1未満であることが条件とされています。お母様の年間収入160万円の半分である80万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性が高いです。  

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:2

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    社会保険や住民税につきましては、お住まいの市区町村にお問合せいただくのがよろしいかと存じます。所得税につきましては、令和7年の税制改正により扶養の上限が103万円から123万円に引き上げられたため、親御様の扶養控除には影響がなく、税負担は変わらないかと存じます。

    • 回答日:2025/05/11
    • この回答が役にたった:1

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税法改正がありましたが、私が年に120万円ほど稼いだ場合、
    社会保険:年10万程度
    住民税:年3万円程度
    余分にかかるということでしょうか。

    こちらについては私ははっきりとしたことはわからないので、回答は差し控えます。すいません。


    また、その場合親の負担は変わりますでしょうか。

    令和7年の税制改正により、税法上の扶養に入るための給与収入の限度額が103万円 → 123万円に変わりました。この変更により、お母様の負担は変わらないと考えられます。

    • 回答日:2025/05/11
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