法人で収益物件を購入した際の住民税均等割に関して
法人で不動産の収益物件の購入を検討しておりますが、
住民税均等割の7万円は収益物件ごと(別の市町村の場合)に発生しますでしょうか?
■結論
収益物件を購入して賃貸しているだけでは、その物件が所在する市町村の住民税均等割(7万円)は発生しません。
■理由
●住民税均等割が発生する条件について
住民税均等割は、法人がその市町村に「事業所」を設置した場合に発生します。この「事業所」として認められるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①人的設備
従業員や役員などの「人」がその場所で継続的に働いていること
②物的設備
事務机、電話、パソコンなどの「備品など」がその場所にあること
③事業の継続
その場所で継続的に「事業活動」が行われていること
●一般的な収益物件の場合
単に収益物件を賃貸しているだけで、入退去の管理やお金の管理などを他の事務所(本社など)で行っている場合は、人がその場所で仕事をしていないため、収益物件の所在地では、住民税均等割を課税するための3要件が揃わず、均等割は発生しません。
- 回答日:2025/07/06
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る住民税均等割の課税要件は、「人的設備」「物的設備」等の要件がありますので、社員等が常駐していない場合には、「人的設備」の要件を満たさず課税されない可能性が高いですが、自治体の判断にもよりますので、物件を所有する都道府県税事務所の事業税課にお問合せをされるのが確実です。
- 回答日:2025/07/07
- この回答が役にたった:1
法人が不動産収益物件を所有する場合、住民税の「均等割」は、物件ごとではなく、法人の「事業所等の有無」により各自治体で課されます。たとえば、本店がA市にあり、収益物件をB市にもつ場合、B市においても事務所・事業所と認定されれば、B市にも均等割が発生します。均等割額は資本金や従業者数などに応じて変動し、1自治体につき5万円~となることが多く、東京都特別区では7万円となる例が多いです。物件が単なる投資用で事業所として認定されなければ、均等割は発生しないこともあります。したがって、収益物件がある市町村で「事業所等」と判断されるかがポイントとなります。
- 回答日:2025/07/06
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