不要になったアニメ・ゲームグッズソフト・トレカを買取に出した際の税金
部屋の片付けをして出てきた不要になった「アニメやゲームのグッズ・ソフト,トレカ、同人誌」を1〜3月の間に合計8回ほど4店舗で買取に出しました。
合計金額は20万円を超えなかったのですが、今後また買取を出して合計金額20万円を超えたら税金はかかりますでしょうか?
こちら、正社員として勤務しております。
目に留まり、回答いただけますと幸いです。
■結論
ご質問ありがとうございます。部屋の片付けで出てきた不用品の売却であれば、基本的に税金はかかりません。
■なぜ非課税なのか
税金がかかるかどうかの境目は、その売却が、「不用品の処分」なのか「営利活動」なのかという点にあります。不用品の処分であれば非課税、営利活動であれば課税されます。
質問者様のケースは、「部屋の片付けで出てきた不用品」を売却したとの記載がありますので、「不用品の処分」に該当し、税金は非課税になると考えます。不用品の処分は一時期に集中すると、年間合計が20万円を超えることはあるかもしれませんが、それが純粋な不用品処分であれば税金の心配は不要です。
■課税される場合とは
一方、以下のような場合は営利活動として課税対象となります。
①転売目的で仕入れて売却(いわゆる「せどり」)
②短期間に大量・高頻度で売買を繰り返す
③明らかに利益を狙った継続的な活動
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る営利目的ではなく、日用品の処分でしたら、確定申告は不要です。なお、1つが30万円を超えるような高額な処分の場合には、確定申告が必要になるケースもございますのでご留意ください。
以下サイトもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
- 回答日:2025/07/09
- この回答が役にたった:1
以下に該当しない限り、確定申告の必要はないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
- 回答日:2025/07/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る不要品(アニメ・ゲームグッズ、トレカ、同人誌等)を売却した際の所得は「譲渡所得」に該当しますが、生活用動産(生活に通常必要な家具・衣類など)であれば非課税となります。ただし、収集や投資目的で保有していた高額なコレクション品(例:レアなトレカや限定グッズなど)は生活用動産に該当せず、売却益に課税される可能性があります。課税対象の場合でも、年間の譲渡益が50万円以下であれば特別控除により課税されません。売却価格でなく「利益」が対象なので、取得費(購入時の金額)と経費を差し引いた金額で判断されます。今回のケースでは20万円未満で利益も少ないと思われ、課税の可能性は低いですが、今後も継続的・高額な売却がある場合は記録を残し、確定申告を検討してください。
- 回答日:2025/07/09
- この回答が役にたった:0
返信をくださり、誠にありがとうございます。
今回売却したものの大半が販売当時の半額かそれ以下で買取となっており、売却益で考えると2,3万円程になります。
その場合も確定申告は必要になりますでしょうか?
購入時の履歴や売却時の履歴は遡れるものがほとんどです。投稿日:2025/07/09