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法人住民税均等割の課税について

初めまして。
2021年1月に株式会社を設立しました。サラリーマンをしつつ別途で設立しました。(現在は退職済みです)
コロナや勤務していた会社の業務の関係上、設立した会社での事業はほぼ出来ずに至っています。実質休眠状態です。
こういった状況を踏まえ、法人住民税均等割の課税を初年度は免除等してもらえないかと思っていますが、何か対策はとれないものでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
休眠状態の場合には、均等割の減免申請をすることができます。
ざくっと言うと半分くらいになります。
ただ、地域によってはその制度が無い市区町村もあるので、法人の所在する自治体(都道府県と市区町村)に問い合わせる必要があります。
名古屋市を例にすると、愛知県には減免申請は存在しませんが、名古屋市には6ヶ月以上の事業休止で減免申請をできる制度があります。
事業休止状態とは、営業に係る収入や経費が無い状態で、人的施設や物的施設がない状態をいいます。
売上がちょっとでもあると事業休止とは認めてもらえません。
この辺りは「シビア」です。
ちなみに、各自治体には、コロナによる徴収猶予などの制度があります。
しかし、猶予であり減免ではないうえ、財産内訳を提出させるなど要件も結構厳しめなので質問の主旨と外れるため説明は割愛します。
コロナ禍でこのような相談がとても多いので、ここが最後の踏ん張りどころと長い夜明けまでもう少しと頑張って耐えて頂きたいと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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  • 回答日:2021/09/09
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税理士法人ディレクション

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均等割は事業所があることにより課税されるものですが、事業所とは以下3要件を満たすものとされています。
①人的設備(人がいる)
②物的設備(場所がある)
③事業の継続性(事業を行っている)
完全に休眠状態(全く事業活動を行っていない)であれば、上記3要件を満たしていないとみられる場合もあり、その場合には休眠の異動届を提出すれば均等割の免除は認められるケースが多いです。

なお均等割の課税基準は地方税法に規定されているため、通常各地方自治体で対応が異なることはないはずですが、地方税法上明確な記載がなされておらず判断の余地があるため、実務上は各地方自治体により対応が異なることがあります。
従って、所轄の地方自治体に問い合わせをしていただくことをお勧めします。

  • 回答日:2021/09/09
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ご質問ありがとうございます!

法人住民税は、その自治体に事務所又は事業所を有する法人に対して
課される税金です。
事務所又は事業所を有する法人とは下記の三要件を満たす法人です。
・人的設備が置かれている
・物的設備が置かれている
・継続的に事業が行われている
つまり、考え方的には、この三要件を一つでも満たしていないことを証明できれば、法人住民税を納める必要はありません。
地方自治体にご確認していただくのがよろしいかと思いますが、おそらく難しいとは思います。

※参考
http://www1.city.obama.fukui.jp/file/page/4240/doc/2.pdf

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  • 回答日:2021/09/09
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免除は、事業を休眠しているとか、そういう状態でないと難しいと思います。

納税の猶予はできますので、自治体に相談してみるといいですよ。

結構柔軟に対応してもらえます。

  • 回答日:2021/09/18
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