1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 法人住民税均等割の課税について

法人住民税均等割の課税について

初めまして。
2021年1月に株式会社を設立しました。サラリーマンをしつつ別途で設立しました。(現在は退職済みです)
コロナや勤務していた会社の業務の関係上、設立した会社での事業はほぼ出来ずに至っています。実質休眠状態です。
こういった状況を踏まえ、法人住民税均等割の課税を初年度は免除等してもらえないかと思っていますが、何か対策はとれないものでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
休眠状態の場合には、均等割の減免申請をすることができます。
ざくっと言うと半分くらいになります。
ただ、地域によってはその制度が無い市区町村もあるので、法人の所在する自治体(都道府県と市区町村)に問い合わせる必要があります。
名古屋市を例にすると、愛知県には減免申請は存在しませんが、名古屋市には6ヶ月以上の事業休止で減免申請をできる制度があります。
事業休止状態とは、営業に係る収入や経費が無い状態で、人的施設や物的施設がない状態をいいます。
売上がちょっとでもあると事業休止とは認めてもらえません。
この辺りは「シビア」です。
ちなみに、各自治体には、コロナによる徴収猶予などの制度があります。
しかし、猶予であり減免ではないうえ、財産内訳を提出させるなど要件も結構厳しめなので質問の主旨と外れるため説明は割愛します。
コロナ禍でこのような相談がとても多いので、ここが最後の踏ん張りどころと長い夜明けまでもう少しと頑張って耐えて頂きたいと思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:8
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

均等割は事業所があることにより課税されるものですが、事業所とは以下3要件を満たすものとされています。
①人的設備(人がいる)
②物的設備(場所がある)
③事業の継続性(事業を行っている)
完全に休眠状態(全く事業活動を行っていない)であれば、上記3要件を満たしていないとみられる場合もあり、その場合には休眠の異動届を提出すれば均等割の免除は認められるケースが多いです。

なお均等割の課税基準は地方税法に規定されているため、通常各地方自治体で対応が異なることはないはずですが、地方税法上明確な記載がなされておらず判断の余地があるため、実務上は各地方自治体により対応が異なることがあります。
従って、所轄の地方自治体に問い合わせをしていただくことをお勧めします。

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問ありがとうございます!

法人住民税は、その自治体に事務所又は事業所を有する法人に対して
課される税金です。
事務所又は事業所を有する法人とは下記の三要件を満たす法人です。
・人的設備が置かれている
・物的設備が置かれている
・継続的に事業が行われている
つまり、考え方的には、この三要件を一つでも満たしていないことを証明できれば、法人住民税を納める必要はありません。
地方自治体にご確認していただくのがよろしいかと思いますが、おそらく難しいとは思います。

※参考
http://www1.city.obama.fukui.jp/file/page/4240/doc/2.pdf

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

免除は、事業を休眠しているとか、そういう状態でないと難しいと思います。

納税の猶予はできますので、自治体に相談してみるといいですよ。

結構柔軟に対応してもらえます。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

法人住民税の均等割は、たとえ休眠状態でも原則として課税されます。ただし、一部の自治体では「休業届」や「廃業届」を提出することで免除や減免が認められる場合があります。具体的な対応は自治体ごとに異なるため、管轄の市区町村や都道府県の税務担当窓口に確認してください。また、休眠状態が長期化する場合は「解散・清算」を検討することも一つの選択肢です。

  • 回答日:2025/02/16
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

法人住民税均等割の免除や対策について

法人住民税の均等割は、事業の有無に関わらず、会社を設立しているだけで発生 するため、原則として免除はされません。

① 免除や減免の可能性
✔ 地方自治体ごとの減免措置を確認
一部の自治体では、休眠中の法人に対して減免措置を設けていることがあります。役所の課税課へ問い合わせてみると良いでしょう。

✔ 設立初年度の月割計算
設立初年度は月割計算されるため、設立時期によっては負担が軽減されている可能性あり。

✔ 資本金1,000万円未満なら税額は最低限
資本金1,000万円未満の法人であれば、税額は最低でも年間7万円(自治体による) なので、これ以上の削減は難しいです。

② 今後の対策
✔ 休眠届の提出
法務局と税務署・自治体に 「休眠届(異動届)」を提出すると、来期以降の住民税均等割が免除される場合あり。ただし、提出期限が決まっている自治体もあるため早めの確認が必要。

✔ 解散も検討
事業再開の予定がない場合、法人の解散を検討するのも選択肢。法人住民税の均等割は、解散登記をしない限り毎年発生します。

結論
✔ 初年度の免除は基本的に不可だが、自治体による減免措置を確認
✔ 休眠届を提出すれば、来期以降の均等割を免除できる可能性あり
✔ 事業再開の予定がなければ法人の解散も視野に入れる

  • 回答日:2025/02/09
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee