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副業をバレなくする方法について

本業先に知られずに副業をしたいです。
本業先は年300万円、副業先からの収入は年800万円ほどを想定しています。

業務委託として報酬を業務委託費としていただき、確定申告は雑所得で申告し普通徴収にしようと考えておりました。
確定申告を行い、副業分を普通徴収にし納付すれば、本業先に届く住民税の特別徴収税額の決定通知書は本業先の給与所得分だけが反映され、バレるのを防げるのでしょうか。

副業先にその旨を相談したところ、法人を設立し給与を法人に振り込むという形を提案していただきました。

どのようにするのがいいのかご回答いただきたいです。よろしくお願いします。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。

業務委託報酬である前提でしたら、ご質問者様の認識でお間違いありません。確定申告の際に「給与所得以外の所得については普通徴収にする」という欄にチェックを入れて頂ければ、お勤め先には給与分のみの住民税額が通知されることになります。

ただ市区町村は特別徴収を前提に考えていますので、住民税を計算する4月頭ごろに、お住まいの市区町村にお電話して徴収区分について確認されるとより確実です。

また、ふるさと納税をされている場合の税額控除は基本的に雑所得や事業所得分から優先的に控除されます。そのため質問者様が社内でふるさと納税を行ったという話をしたにも関わらず、住民税の決定通知書にはふるさと納税の控除額が記載されていない場合があり、違和感を覚える方がいらっしゃる可能性もありますので、もし、ふるさと納税をされている場合は上記と合わせてお問い合わせいただくことをお勧め致します。

一方で法人を設立し、その法人へ売上を付けるスキームであればお勤め先が副業を把握する可能性は低くなります。ただ、その入金額を個人のものにするためには法人から質問者様へ給与として支給する必要があります。給与として支給する場合のデメリットとしては、

1,役員報酬として支給する必要がある。
→1度金額を決めてしまうと決算をまたぐまで変更できない等制限があります。

2,役員報酬として支給された場合は、その金額も合算して住民税が計算され本業先に副業の存在が判明してしまう可能性が高い。
→確定申告をしても雑所得や事業所得などと異なり、副業分を普通徴収とすることは原則不可となります。
(全ての給与所得が合算されて住民税が計算され、本業先に通知されることになります。)

などが考えられます。

最後にご参考までにお伝え致しますが、金額的に雑所得としてではなく、事業所得として申告することも検討された方がいいかと思います。事業所得であれば、青色申告承認申請書を提出することにより、税制的な優遇を受けることができます。

以上になります。
お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2022/04/05
  • この回答が役にたった:4
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土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

結論から申し上げると副業が絶対にばれない方法はないと思います。

これを前提であくまで参考としてお話しいたします。

最初の雑所得+普通徴収パターンに関してはおそらく住民税から本業先が副業を知ることはないと思います。

次の法人案ですが、これは法人を作って、法人からご質問者様にお給料を支払うことを想定されていますでしょうか?
この場合は、法人側で社会保険への加入義務が生じて本業の社会保険に影響が出るので社会保険を通じて本業先が副業を知ることになると思います。

  • 回答日:2022/04/03
  • この回答が役にたった:1
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