1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 役員報酬月8万円について

役員報酬月8万円について

別会社で主な給与をもらっており、社会保険関係も全て別会社で加入しています。
今回、もう一つの会社で役員報酬を受け取ることになりました。
この場合、
①確定申告の必要はない
②控除なしで8万円そのままいただける
この解釈で合ってますでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

①2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要となりますので、年間96万円となりますので確定申告が必要となります。

②2か所以上の会社から給与をもらっている人の場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要となります。

主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいい、従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

従たる給与については、源泉徴収税額表の「乙欄」で源泉徴収税額を計算し、控除する必要があります。

また、法人は社会保険の加入が必要となりますので、役員報酬の場合には社会保険についても加入が必要になるものと思われます。

別会社が主たる給与となり、今回の会社が従たる給与となる場合には、8万円となりますと令和4年場合「給与等の金額の3.063%に相当する金額」及び社会保険料を8万円から差し引いた金額が支給額となります。

  • 回答日:2022/04/07
  • この回答が役にたった:13
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
①2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は確定申告が必要です。
②二箇所給与で、片方の「別会社」がメインであれば、もう一方の会社については、乙欄にて所得税が源泉徴収されるため「控除無し」とはならないのが一般的です。
従って、「その解釈は間違っている」というのが回答になります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2022/04/03
  • この回答が役にたった:6
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

専門外ですが、社会保険についても場合によってはもう一つの会社で役員報酬に対しても課される場合がありますね。

  • 回答日:2022/04/04
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee